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管理の委託をしようとする場合の協議の取扱いについて

昭和49年3月19日
蔵理第899


改正平成12年12月26日蔵理第 4612号

13年9月11日財理第 3394号

19年1月22日同 第244-2号

21年12月22日同 第 5538号

大蔵省理財局長から財務局長宛

標記のことについて、別添の通り各省各庁官房会計課長あて通知したから、了知されたい。

管理の委託をしようとする場合の協議の取扱いについて

昭和49年3月19日
蔵理第899


大蔵省理財局長から各省各庁官房会計課長宛

国有財産法(昭和23年法律第73号)第26条の2に規定する普通財産の管理の委託について、同法第14条第8号に基づく財務大臣への協議は、下記に掲げる事項を記載した協議書に、相手方からの管理委託承認申請書、管理委託契約書(案)、図面、その他の関係書類を添付して財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長に対して行うものとする。

なお、管理の委託の取扱いについては、昭和36年5月11日付蔵管第1195号「普通財産の簡易処理について」通達、昭和48年10月23日付蔵理第4676号「普通財産の管理を委託する場合の取扱いについて」通達及び平成13年3月30日付財理第1298号「普通財産の管理及び処分に係る標準契約書式及び同取扱要領について」通達に準じて処理するよう配意されたい。

1当該普通財産の国有財産台帳記録事項

2財産の現況及び見積評価額

3相手方の住所、氏名(名称)

4管理の委託を必要とする理由

5管理の委託の期間

6管理を委託した財産の使用又は収益の承認を行う場合は、その予定収益(使用により収益とみられる額を含む。)及び予定管理費用

7管理の委託に付帯する条件の有無及び条件のあるときはその内容

8相手方の管理計画又は事業計画

9その他参考となるべき事項