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合同宿舎に係る国有財産の台帳及び報告等の取り扱いについて

昭和41年6月1日
蔵国有第1558号


改正昭和46年10月20日蔵理第4554号

48年6月15日同第2805号

49年7月8日同第2795号

56年6月4日同第2217号

平成元年4月1日同第1668号

5年4月1日同第1276号

11年10月21日同第4019号

12年12月26日同第4612号

16年5月14日財理第1872号

19年1月22日同第224-2号

21年12月22日同第5538号

22年3月31日同第1414号

22年7月9日同第2918号

27年3月26日同第1492号

29年6月29日同第2248号

令和元年7月5日同第2378号

2年3月31日同第1210号

2年12月18日同第4098号

大蔵省国有財産局長から各財務局長宛

国有財産総合情報管理システム(以下「システム」という。)の実施に伴い、合同宿舎に係る国有財産台帳(以下「台帳」という。)の作成等の取扱いについては、平成21年12月3日付財理第5195号「国有財産総合情報管理システム(台帳記録・決算機能)の実施について」通達及び平成13年5月24日付財理第1858号「国有財産増減及び現在額報告書の作成等について」通達(以下「決算通達」という。)に定めるもののほか、下記によることとしたので通知する。

第1国有財産(合同宿舎)に関する事務委任の範囲

財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)は、その所属に係る合同宿舎について次に掲げる事務を行うものとする。

国有財産台帳の整理に関する事務

国有財産に係る諸報告書等に関する事務

計算証明規則に基づく諸計算書等に関する事務

第2台帳及び図面

財務局長等は、国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令第92号。以下「細則」という。)第10条の7の規定に基づき電磁的記録により作成した国有財産台帳(以下「台帳」という。)を備えなければならない。

財務局長等は、台帳に付属する図面を別途備えなければならない。

第3台帳の記録

財務局長等は、次に掲げるところにより台帳を備え付け、整理しなければならない。

台帳に記録する国有財産の区分及び種目並びに数量単位は、細則別表第1によるものとする。

台帳に記録する土地及び建物の面積並びに工作物の数量は、実測によるものとする。

台帳に記録する価格は、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号。以下「施行令」という。)第21条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。

(1)建物新築の場合は、その工事請負金額から、土地の価格が増加する敷地地ならし費、建物解体費及び障害物除去費その他これに類する費用の額(以下「敷地造成費等」という。)を控除した額。この場合、無償で支給した材料があるときは、その購入価格又は評価価格を加算した額。

(2)建物の全部を改築し又は全部を移築した場合は、その工事請負金額から敷地造成費等を控除し、これに再使用の古材の評価価格を加算した額。

(3)建物の一部を改築し又は一部を移築した場合は、その工事請負金額から敷地造成費等及び解体した建物の推定国有財産台帳価格(以下「推定台帳価格」という。)を控除し、これに再使用した古材の評価価格を加算した額。ただし、一部を移築した場合における残存する建物については、解体した建物の推定台帳価格を控除し、これに取り合い部分の補修費を加算した額。

(4)建物増築の場合は、その工事請負金額から敷地造成費等及び解体した建物の推定台帳価格を控除した額。この場合、再使用した古材があるときは、その評価価格を加算した額。

(5)建物を復旧した場合は、その工事請負金額から敷地造成費等を控除し、当該建物のく体等の評価価格を加算した額。

(6)修繕に伴って改良(著しく財産の能率若しくは能力を高め又は耐用年数を増加させる工事をいう。以下同じ。)を行った場合は、当該修繕を行った国有財産の台帳価格に、純然たる修繕の範囲に属するものを除き、改良によって増加した価格を加算した額、又は減耗した建物を取得してこれに修繕を加えた結果取得当時よりも財産価値が増加した場合は、当該取得した建物の台帳価格にその増加した価値に相当する価格を加算した額。

(7)模様替によって国有財産の価値に変動があった場合は、当該財産の台帳価格から取りこわし部分の価格を控除し、模様替によって附加された部分の価格を加算した額、模様替によって国有財産の価格に一方的に増があった場合は、当該財産の台帳価格に模様替によって増加した価格を加算した額、又は国有財産の価格に一方的に減があった場合は、当該財産の台帳価格から模様替によって減少した価格を控除した額。

(8)工作物については、上記の(1)から(7)に準じた価格。

(9)寄附受納財産については、寄附受納時における評価価格。

(10)所管換又は所属替を受けたものについては、受渡証書記載の台帳価格。

(11)土地区画整理事業等によって換地を受けたものについては、当該換地の時価。

(12)天災その他事故により国有財産の一部を滅失した場合は、当該国有財産の台帳価格から滅失した国有財産の推定台帳価格を控除した額。ただし、当該国有財産を補修しているときは、補修費を加算した額。

台帳に記録する国有財産の増減事由用語は、細則別表第2によるものとする。

合同宿舎に係る国有財産について、取得、処分その他の理由に基づく変動があった場合には、直ちにこれを台帳に記録するものとする。

前記第3の5に基づいて付属図面を修正する必要が生じたときは、直ちに当該図面を修正するものとする。

合同宿舎に係る国有財産について、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により台帳価格を改定するものとする。

第4法令関係報告書等

国有財産増減及び現在額報告書関係

財務局長等が提出する次表に掲げる報告書等については、次のとおり取り扱うこととする。

名称 根拠法令
国有財産増減及び現在額報告書 国有財産法第33条第1項
国有財産増減事由別調書 細則第2号様式調製要領の9
国有財産無償貸付状況報告書 国有財産法第36条第1項
国有財産無償貸付状況事由別調書 決算通達第3の2

(1)提出期限

翌年度の6月10日までに財務大臣宛て提出するものとする。

なお、翌年度の5月15日までにシステムへデータ入力を行うものとする。

(2)提出方法

報告書等については、システムへの登録(部局締め)が完了したことをもって提出されたものとする。ただし、登録の完了に当たっては、電磁的方法又はその他の方法により、別添1による文書を提出するものとする。

国有財産増減及び現在額計算書関係

証明責任者が提出する次表に掲げる計算書等については、次のとおり取り扱うこととする。

名称 根拠法令
国有財産増減及び現在額計算書 計算証明規則第64条第2項
第8号書式
国有財産増減事由別調書 計算証明規則第64条の2第1項
国有財産一件3億円以上増減調書 計算証明規則第64条の2第2項
国有財産無償貸付状況計算書 計算証明規則第64条第2項
第9号書式
国有財産増減及び現在額計算書附属証拠書類 計算証明規則第65条
国有財産無償貸付状況計算書附属証拠書類 計算証明規則第66条

(1)提出期限

計算証明規則第64条第3項に規定する期限までに会計検査院長あて提出するものとする。

(2)提出方法等

①~④の計算書等について、証明責任者は、システムにより出力したCSVデータを会計検査院が指定する方法により提出するものとする。

なお、上記計算書等を電気通信回線(オンライン)により提出できない場合、証明責任者は、システムにより出力したCSVデータを電磁的記録媒体(CD-R)に保存の上、別添2をラベルとして記録媒体に貼付し、提出するものとする。

⑤及び⑥の附属証拠書類について、証明責任者は、それぞれ左とじ、袋とじで作成し、別添3を添付の上、提出するものとする。

ただし、一元的な文書管理システムにより電子決裁を行ったものについては、電磁的記録媒体(CD-R)に保存の上、計算証明情報の内容が明らかになるようなファイル名を付し、別添4をラベルとして記録媒体に貼付し、提出するものとする。

なお、附属証拠書類の作成に当たっては、決議書のほか必要に応じ次に掲げる書類を添付する。

(イ)処理内容を明らかにした調書

(ロ)決議に基づき相手方と取り交わした受渡証書及び契約書等

(ハ)対象となる財産の位置及び数量を明らかにした最小限度の図面、交換については受渡両財産の図面

(ニ)相手方からの通知申請書等及び添付書類

(ホ)交換渡財産に係る相手方の利用計画書等

(へ)財務局等における交換財産の評価調書

なお、⑤の附属証拠書類については、計算証明規則第65条各号に定めるところにより、増減事由が次に掲げるものに該当する場合に提出を要するものであることに留意する。

(増由)

    • 「寄附」(計算証明規則第65条第3号)

    • 「帰属」(同条第3号)

(減由)

    • 「引継」(同条第1号)

    • 「消滅」(同条第2号)

    • 「喪失」(同条第2号)

    • 「取こわし」(同条第2号)

    • 「伐採」(同条第2号)

(増・減事由)

    • 「所管換」(同条第1号)

    • 「所属替」(同条第1号)

    • 「交換」(同条第5号)

国有財産見込現在額報告書関係

財務局長等が提出する次表に掲げる報告書等については、次のとおり取り扱うこととする。

名称 根拠法令
国有財産見込現在額報告書 国有財産法第35条第1項
細則第3号様式
国有財産見込現在額増減事由別調書 細則第3号様式調製要領の1
国有財産(合同宿舎)増減見込表 別添5

(1)提出期限

当該年度の8月31日までに財務大臣宛て提出するものとする。

(2)提出方法

①~③の報告書等を電磁的記録により作成し、電磁的方法により提出するものとする。

なお、②の報告書等については、決算通達記の第7の1(1)ロにより作成される書式に準じたものとする。

(3)計上方法

イ(イ)対外的異動(国と国以外の者との間の異動)による増減

「帰属」及び「交換」による増減について、当該年度6月末時点で処理済及び処理が確定しているものを計上する。

(ロ)対内的異動(国の内部における異動)による増減

調整上の増減

「所管換」及び「所属替」について、当該年度6月末時点で処理済及び処理が確定しているものを計上するものとし、事前に財産受渡し相手省庁又は部局との間で数量、価格について照合するものとする。

ただし、一般会計内における増減については、計上を要しない。

整理上の増減

計上を要しない。

価格改定上の増減

国有財産法施行令第23条に基づく台帳価格の改定による増減は、見込まないものとする。

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定(以下「整備勘定」という。)所属普通財産関係

整備勘定所属普通財産への所属替に係る報告書等の作成に当たっては、特定国有財産整備計画及び整備計画要求概要書に基づき、整備勘定所管部局と数量等の照合を行ったうえで報告書等を作成するものとする。

なお、当該財産が他省庁等の所管する省庁別宿舎を合同宿舎に所管換等を受けた後、整備勘定へ所属替するものに該当する場合には、上記イの(ロ)のとおり、整備勘定所管部局と照合を行った数量等で報告書等を作成するよう相手方省庁等と連絡調整を確実に行うものとする。

「報告洩」、「誤謬訂正」の報告について

財務局長等は、1の①及び③の報告書において、1件1千万円以上の報告洩又は誤謬訂正が発生した場合には、決算通達記の第5の2により理財局長あて速やかに報告するものとする。

国有財産の亡失報告

財務局長等は、合同宿舎について会計検査院法第27条第2号に定める国有財産の亡失が生じたときは、同号に定めるところにより、直ちに、別添6の様式により国有財産の亡失報告書を作成し、財務大臣を経由して会計検査院に提出するものとする。この場合において、当該報告書は電磁的記録により作成し、電磁的方法により財務大臣宛て提出できるものとする。

国有財産の滅失又は損傷の通知

財務局長等は、合同宿舎について施行令第19条に定める国有財産の滅失又は損傷が生じたときは、同条の定めるところにより、直ちに、国有財産総括事務処理規則第31条に定める財務局長等に通知するものとする。

別添1~6