昭和34年8月4日 |
改正昭和37年1月24日蔵管第93号
同39年3月19日同第601号
同43年6月17日蔵理第1088号
同44年5月26日同第1511号
同46年1月7日同第5312号
平成元年4月1日同第1668号
同5年12月28日同第5037号
令和元年6月28日財理第2319号
同3年6月11日同第1932号
大蔵省管財局長、大蔵省大臣官房会計課長から各財務局長宛
管財関係の債権について「国の債権の管理等に関する法律(昭和 31 年法律第 114 号)」(以下「法」という。)の規定により、その債権の保全又は徴収の確保を期し、強制履行の請求その他の保全処置を講ずるものにあつては、法務大臣(その措置に関する事務が法務局長又は地方法務局長の所掌に属するものであるときは、当該法務局長又は地方法務局長。以下同じ。)の協力を求め、積極的に事務処理の促進を期することとしているが、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。以下同じ。)を法務大臣に対し依頼することとなつた場合においては、「財務省所管債権管理事務取扱細則」(昭和 34 年大蔵省訓令第 2 号)第 25 条及び第 39 条の規定に基き下記要領により報告されたく、命によつて通知する。
なお、次に該当する場合についても、上記とあわせて報告されたい。
1法第 15 条第 1 号及び第 2 号並びに法第 18 条第 2 項及び第 4 項の規定による措置をとるに当たつて、法務大臣に対し訴訟手続を依頼した場合
2管財関係債権に関し、債務者、連帯債務者、保証人及びその他の利害関係人(以下「相手方」という。)から訴えの提起(旧公団を被告とする訴えの提起を含む。以下同じ。) があつた場合及び民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)第 356 条の規定による起訴前の和解(以下「即決和解」という。)又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)の規定による調停(以下「調停」という。)の申立てがあつた場合
3管財関係債権にかかる相手方に対し、破産法(大正 11 年法律第 71 号)の規定による強制和議手続(以下「強制和議手続」という。)、破産手続(以下「破産手続」という。)、和議法(大正 11 年法律第 72 号)の規定による和議手続(以下「和議手続」という。)及び会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)の規定による会社更生手続(以下「更生手続」という。) の開始決定があつた場合
おつて、法第 28 条の規定に基き履行延期の特約等に代る和解の手続をとることを法務大臣に対して求めようとするときは、歳入徴収官等(歳入徴収官、代理歳入徴収官及び分任歳入徴収官をいう。)は、当該債務者の資力状況を調査し、その資力状況に応ずる法の規定にのつとつた和解条項案をその債務者に示して作成し、これに付して法務大臣に対し和解の手続を依頼する。ただし、相手方が国の示した和解条項案に同意はしないが、和解成立の見込のあるものについては、その経緯を明らかにして法務大臣に対し依頼する。
上記ただし書の場合及び訴の手続に付歳入徴収官財務部長及び分任歳入徴収官出張所長が法務大臣に対し依頼しようとする場合は、あらかじめ、財務局長(財務部出張所にあつては、その所属する財務部長を経由)の指示を受けさせることとされたい。
昭和 26 年 11 月 13 日付蔵管第 6373 号、昭和 27 年 3 月 25 日付蔵管第 1393 号及び昭和28年6月 30 日付蔵管第 2403 号通達は、廃止する。
記
1随時報告
(1)昭和 39 年4 月1 日以降において、次に掲げる場合には、その都度、すみやかに、報告書を 2 部作成のうえ、理財局長あて提出するものとする。
イ法務大臣に対し訴訟手続を依頼した場合
ロ支払命令に対し、相手方から異議申立てがあつて本訴に移行した場合
ハ管財関係債権に関し、相手方から訴えの提起があつた場合
ニ管財関係債権に関し、相手方から即決和解又は調停の申立てがあつた場合
ホ管財関係債権にかかる相手方に対し、強制和議手続、破産手続、和議手続及び更生手続の開始決定があつた場合
上記の場合において、イ及びロについては当該依頼文書(昭和 32 年 1 月 10 日付蔵計第105 号「国の債権の管理等に関する法律及びこれに基づく命令の実施について」通達の第 4 の二による事項を記載した書面)の写しを当該報告書に代えるものとし、当該依頼文書の写しの提出後において、法務大臣が当該手続をとることが不適当として、当該手続以外の措置をとつた場合(弁済等により手続依頼の取下げをした場合を含む。)には、その都度その旨を報告するものとする。
また、ハ、ニ及びホについては、報告書に次の事項を記載するものとする。
(イ)ハの場合
a相手方(原告)の住所、氏名又は名称
b相手方の請求の趣旨及び請求の原因
c上記 b に対する事実関係
d法務大臣と連絡にあたる職員の氏名
eその他参考となる事項
(ロ)ニ及びホの場合
a相手方の住所、氏名又は名称
b債権の内容(債権金額、履行期限、利率その他利息に関する事項及び延滞金に関する事項等)
c担保に関する事項(担保付債権であるときは、担保権の種類、担保物件の種目、数量及び被担保債権の範囲)
d債権の発生原因
e即決和解又は調停の申立年月日(強制和議、破産和議及び更生手続にあつては開始決定年月日)
f即決和解又は調停の申立趣旨及び理由(強制和議、破産、和議及び更生手続にあつては、開始の原因となつた事情)
gその他参考となる事項
(2)昭和 39 年 4 月 1 日以降において、国側敗訴(一部敗訴を含む。)の判決言渡しがあつた場合には、その都度すみやかに、次の事項を記載のうえ報告するものとする。
イ相手方の住所、氏名又は名称
ロ訴訟価額
ハ事件番号及び事件名
ニ係属裁判所名
ホ判決の概要(ことに判決主文及び敗訴部分にかかる判決理由等)
ヘ上訴の可否又は見込み
トその他参考となる事項
2定期報告
(1)昭和 39 年 4 月 1 日以降における管財関係債権に関し、訴えの提起をしたもの(同日 現在訴訟係属中のものを含む。)及び相手方から訴えの提起のあつたものについては、当該年度分について、それらの処理状況等を、別紙第 1 号様式による報告書を 2 部作成のうえ、当該年度経過後 20 日以内に理財局長あて提供するものとする。
なお、提訴又は上訴のあつたものは、その訴状の写し、訴訟係属中のものについては、提出のあつたもので重要と認められる準備書面又は答弁書の写し、判決のあつたものは、その判決書の写し、及び訴訟上の和解又は調停等の成立があつたものはその調書を、それぞれ、添付するものとする。
(2)昭和 39 年4 月1 日以降における管財関係債権に関し、法第 15 条、第 18 条及び第28 条の規定による訴訟の依頼手続に際し、法務大臣に対してその訴訟手続を依頼したもの(別紙第 1 号様式に記載すべき訴え提起の訴訟依頼手続を除く。)及び相手方から即決和解又は調停の申立てがあつたもの並びに相手方に対し強制和議、破産、和議及び更生手続の開始決定があつたものについては、それらの処理状況等を、別紙第 2 号様式による報告書を 2 部作成した上、当該年度経過後 20 日以内に、理財局長あて提出するものとする。
3書面等の作成・提出等の方法
(1)電子ファイルによる作成
本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。
(2)電子メール等による提出等
イ本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。
ロ上記イの方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。
別紙第1号様式、別紙第2号様式(PDF:85KB)