このページの本文へ移動

管財関係の債権にかかる訟務事務について

昭和34年8月4
蔵管第1680


改正昭和37年1月24日蔵管第93号

同39年3月19日601号

同43年6月17日蔵理第1088号

同44年5月26日第1511号

同46年1月7日第5312号

平成元年4月1日第1668号

5年12月28日第5037号

令和元年6月28日財理第2319号

3年6月11日第1932号

6年4月26日第1296号

大蔵省管財局長、大蔵省大臣官房会計課長から各財務局長宛

管財関係の債権について「国の債権の管理等に関する法律(昭和 31 年法律第 114 号)」(以下「法」という。)の規定により、その債権の保全又は徴収の確保を期し、強制履行の請求その他の保全処置を講ずるものにあつては、法務大臣(その措置に関する事務が法務局長又は地方法務局長の所掌に属するものであるときは、当該法務局長又は地方法務局長。以下同じ。)の協力を求め、積極的に事務処理の促進を期することとしているが、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。以下同じ。)を法務大臣に対し依頼することとなつた場合においては、「財務省所管債権管理事務取扱細則」(昭和 34 年大蔵省訓令第 2 号)第 25 条及び第 39 条の規定に基づき下記要領により報告されたく、命によつて通知する。

なお、次に該当する場合についても、上記とあわせて報告されたい。

法第 15 条第 1 号及び第 2 号並びに法第 18 条第 2 項及び第 4 項の規定による措置をとるに当たつて、法務大臣に対し訴訟手続を依頼した場合

管財関係債権に関し、債務者、連帯債務者、保証人及びその他の利害関係人(以下「相手方」という。)から訴えの提起(旧公団を被告とする訴えの提起を含む。以下同じ。) があつた場合及び民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条の規定による訴え提起前の和解(以下「即決和解」という。)又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)の規定による調停(以下「調停」という。)の申立てがあつた場合

管財関係債権にかかる相手方に対し、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続(以下「破産手続」という。)、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続(以下「再生手続」という。)及び会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続(以下「更生手続」という。) の開始決定があつた場合

おつて、法第 28 条の規定に基づき履行延期の特約等に代る和解の手続をとることを法務大臣に対して求めようとするときは、歳入徴収官等(歳入徴収官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理をいう。以下同じ。)は、当該債務者の資力状況を調査し、その資力状況に応ずる法の規定に則った和解条項案をその債務者に示して作成し、これに付して法務大臣に対し和解の手続を依頼する。ただし、相手方が国の示した和解条項案に同意はしないが、和解成立の見込のあるものについては、その経緯を明らかにして法務大臣に対し依頼する。

上記ただし書の場合及び訴の手続につき歳入徴収官等である財務事務所長、財務局出張所長又は財務事務所出張所長が法務大臣に対し依頼しようとする場合は、あらかじめ、財務局長(財務事務所出張所にあつては、その所属する財務事務所長を経由)の指示を受けさせることとされたい。

昭和 26 年 11 月 13 日付蔵管第 6373 号、昭和 27 年 3 月 25 日付蔵管第 1393 号及び昭和28年6月 30 日付蔵管第 2403 号通達は、廃止する。

随時報告

(1)昭和 39 年4 月1 日以降において、次に掲げる場合には、その都度、すみやかに、報告書を作成のうえ、理財局長あて提出するものとする。

法務大臣に対し訴訟手続を依頼した場合

支払命令に対し、相手方から異議申立てがあつて本訴に移行した場合

管財関係債権に関し、相手方から訴えの提起があつた場合

管財関係債権に関し、相手方から即決和解又は調停の申立てがあつた場合

管財関係債権にかかる相手方に対し、破産手続、再生手続及び更生手続の開始決定があつた場合

上記の場合において、イ及びロについては当該依頼文書(昭和 32 年 1 月 10 日付蔵計第105 号「国の債権の管理等に関する法律及びこれに基づく命令の実施について」通達の第 4 の二による事項を記載した書面)の写しを当該報告書に代えるものとし、当該依頼文書の写しの提出後において、法務大臣が当該手続をとることが不適当として、当該手続以外の措置をとつた場合(弁済等により手続依頼の取下げをした場合を含む。)には、その都度その旨を報告するものとする。

また、ハ、ニ及びホについては、報告書に次の事項を記載するものとする。

(イ)ハの場合

相手方(原告)の住所、氏名又は名称

相手方の請求の趣旨及び請求の原因

上記 b に対する事実関係

法務大臣と連絡にあたる職員の氏名

その他参考となる事項

(ロ)ニ及びホの場合

相手方の住所、氏名又は名称

債権の内容(債権金額、履行期限、利率その他利息に関する事項及び延滞金に関する事項等)

担保に関する事項(担保付債権であるときは、担保権の種類、担保物件の種目、数量及び被担保債権の範囲)

債権の発生原因

即決和解又は調停の申立年月日(破産、再生及び更生手続にあつては開始決定年月日)

即決和解又は調停の申立趣旨及び理由(破産、再生及び更生手続にあつては、開始の原因となつた事情)

その他参考となる事項

(2)昭和 39 年 4 月 1 日以降において、国側敗訴(一部敗訴を含む。)の判決言渡しがあつた場合には、その都度すみやかに、次の事項を記載のうえ報告するものとする。

相手方の住所、氏名又は名称

訴訟価額

事件番号及び事件名

係属裁判所名

判決の概要(ことに判決主文及び敗訴部分にかかる判決理由等)

上訴の可否又は見込み

その他参考となる事項

(3)上記⑴、⑵の対象については、事案の内容が異例に属するもの又は重要なものとする。なお、重要・異例の判断については、平成13年3月30日付財理第1326号「普通財産取扱規則第5条第9号及び第10号の規定により財務大臣の承認を要する場合について」通達記1の規定を準用する。

定期報告

昭和39年4月1日以降における管財関係債権に関する訴訟事件及び非訟事件の処理状況等については、平成13年3月30日付財理第1331号「普通財産の管理及び処分に関する訴訟事件の報告等について」通達記1及び3に基づく報告をもって、歳入徴収官等からの報告があったものとみなす。

この際、同通達記3に基づき提出するもののほか、提訴又は上訴のあったものは、その訴状の写し、訴訟係属中のものは、提出のあったもので重要と認められる準備書面又は答弁書の写し、判決のあったものは、その判決書の写し及び訴訟上の和解又は調停等の成立があったものは、その調書をそれぞれ添付するものとする。

書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による提出等

本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記イの方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。