平成13年3月30日 |
改正令和2年1月31日財理第325号
同 3年6月11日 同 第1932号
同 6年3月 8 日 同 第 669 号
財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
標記のことについては、下記によることにしたから通知する。
おって、次の通達は廃止する。
1昭和35年11月16日付蔵管第2526号「管財関係訴訟事件整理簿等の整備について」
2昭和36年10月17日付蔵管第2327号「訟務担当者協議会の結果報告について」
記
1訴訟事件整理簿等
「普通財産の物権に関する訴訟事件及び非訟事件」及び「管財関係債権に関する訴訟事件及び非訟事件」について、各財務局等において、別紙様式1及び2により訴訟事件整理簿等を整備し、進行管理を行うこと。また、それらの処理状況等について、別紙様式1及び2により報告すること。
2普通財産関係訴訟事件区分別調書
普通財産の物件に関する訴訟事件及び非訟事件について、その状況を、別紙様式3により報告すること。
すなわち、別紙様式3については、管財関係債権に関する事件を除いた事件(注)のみを報告対象とする。
(注)建物収去土地明渡等請求訴訟のように、一つの事件において、物権に関する事件と管財関係債権に関する事件の両方を含む場合には、別紙様式3に計上するものとする。
3国有財産関係訴訟事件判決等調書
国有財産の管理及び処分に関する訴訟事件において、判決の言渡しを受けた事件及び裁判上の和解を行った事件について、別紙様式4により報告すること。
4法律相談結果等調書
原則として全ての法律相談の結果(法務局及び地方法務局への相談結果を含む。)について、任意の様式により報告すること。
5提出期限
年度分を当該年度経過後1か月以内に報告すること。
6書面等の作成・報告の方法
(1)電子ファイルによる作成
本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。
(2)電子メール等による報告
イ本通達に基づく報告のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。
ロ上記イの方法により報告を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。
別紙様式1-1~別紙様式4(PDF:366KB)