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普通財産取扱規則第5条第9号及び第10号の規定により財務大臣の承認を要する場合について

平成13年3月30
財理第1326


財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号。以下「取扱規則」という。)第5条第9号及び第10号に規定する「事案の内容が異例に属するもの又は重要なもの」として財務大臣の承認を要するものについて、下記のとおり定められたので、命により通知する。

おって、次の通達は廃止する。

昭和36年3月8日付蔵管第551号「普通財産の管理処分上大蔵大臣の承認を要する事案等の処理について」

昭和43年12月2日付蔵理第2849号「普通財産の管理及び処分にかかる承認申請又は進達事務の簡素化について」

昭和43年12月3日付蔵理第2946号「普通財産取扱規則第5条第8号ただし書き及び第9号の規定により大蔵大臣の承認を要する場合について」

取扱規則第5条第9号及び10号の規定する「異例に属するもの又は重要なもの」とは、普通財産の管理及び処分を行おうとする場合において、次の各号の一に該当するものを指すものとする。

(1)処理の方向について、国民一般の関心が極めて強いと考えられるもの。

(2)上記(1)には該当しないものの、特定の地域において極めて強い関心がもたれており、当該事案の処理が普通財産の管理及び処分の取扱いに一定程度の影響を及ぼすと考えられるもの。

(3)通達の規定と異なる例外的取扱いを行おうとするもの。

(4)外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和24年政令第311号)第2条に規定する外国政府に普通財産の貸付け、交換、売払い又は譲与をしようとする場合において同令第3条第1項の規定に該当するもの。

(5)その他、財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)が、財務大臣の承認を得て処理することを適当と認めるもの。

申請に当たって添付すべき資料

(1)売払等申請書

(2)申請物件の利用計画図

(3)評価調書(売払い又は交換の場合)

(4)案内図、配置図