昭和 33 年12月20日 |
改正昭和 34年 11月 2日蔵管第 2324号
同 37年 8月 16日同第 1895号
同 39年 3月 13日同第 568号
同 39年 10月 27日蔵国有第 931号
同 43年 12月 2日蔵理第 2859号
同 45年 6月 1日同第 2352号
同 62年 3月 31日同第 1433号
平成 元年 3月 2日同第 728号
同元年 4月 1日同第 1668号
同9 年 3月 24日同第1111号
同 12年 12月 26日同第 4612号
同 15年 3月 31日財理第 1292号
同 16年 6月 30日同第 2508号
同 24年 5月 22日同第 2445号
同 28年 6月 23日同第 2094号
令和 元年 6月 28日同第 2319号
同 2年 1月 31日同第 325号
同 4年 12月 15日同第 3936号
大蔵省管財局長から各財務局長宛
昭和 37 年 2 月 24 日付蔵管第 388 号「国有港湾施設等処理要領について」通達の別紙「国有港湾施設等処理要領」によって国土交通省から引継ぎを受けた普通財産(既に昭和 29 年2 月 29 日付蔵管第 2939 号「国有港湾施設の処理について」通達の別紙「国有港湾施設処理要領」により引継ぎを受けたものを含む。)の具体的取扱いを下記のとおり定めたから了知されたい。
なお、港湾管理者に貸し付ける財産の取扱いは、これらの財産が従来国土交通省から直接民間業者に貸し付けられることなく、まず港湾管理者に管理を委託し、しかる後に港湾管理者から民間業者等に転貸されていた(使用料は各港湾管理者が条例によって徴収していた)経緯を考慮し、港湾行政の円滑な運営を期するため執った特別な措置であって一般普通財産に対する例外をなすものであるから、関係官庁とも密接な連絡を保ち、事務処理上遺憾のないようにされたい。
記
第1港湾管理者に貸し付ける財産の取扱い
1貸し付ける財産の範囲
国土交通省から引継ぎを受けた普通財産のうち、港湾の管理及びその機能の維持に必要であると認められる次に掲げる施設(その敷地を含む。以下同じ。)の用に供するものに限るものとする。ただし、港湾管理者が建設又は改良の費用の一部を負担した普通財産については、第 2 の 1 に掲げる施設の用に供するものであっても、港湾管理者に貸し付けることができる。
(1)次の事業の用に供する施設
イ海上運送事業 ロ港湾運送事業 ハふ頭事業 ニ倉庫業 ホ通運事業 ヘ鉄道事業 ト軌道事業 チ貨物自動車運送事業 リ水洗業 ヌえい船業 ル通船業 ヲ船舶清掃業 ワサルベージ業 |
カ船舶給水業及び船舶動力源供給業 ヨ船舶食品供給業 タ船舶製造修理業 レ船用品製造販売修理業 ソ船員職業紹介事業 ツしゅんせつ業 ネ港湾土木事業 ナ税関貨物取扱人業 ラ旧公益事業令による公益事業 ム海運、船舶、船員、港湾又は海上保安に関する公益法人の公益事業 ウ海事代理士業 |
(2)次の公共又は公共的施設
イ警察施設(警察法(昭和 29 年法律第 162 号)の規定により無償で使用させることのできる施設設を除く。) ロ消防施設 ハ救命施設 ニ電信電話施 ホ港湾厚生施設 |
(3)(1)及び(2)のほか、理財局長が特に指定する施設
2貸付方法
港湾管理者に対して貸し付け、港湾管理者から民間業者等に転貸させるものとする。
3貸付手続
(1)貸付申請
次に掲げる事項を記載した書面により申請させるものとする。
イ貸付財産の所在、区分、種目、構造及び数量
ロ港湾管理者が転貸する民間業者等(以下「転借人」という。)の住所、氏名及び使用目的
ハ予定転貸料及び予定転貸期間
ニ転借人が設置する施設の区分、構造及び数量
ホ貸付財産の所在及び区分並びに転借人の使用部分を明示した図面
ヘその他必要な事項
(2)貸付契約書
貸付契約締結に際し、作成すべき契約書は、別紙「国有港湾施設有償貸付契約書」によるものとするが、各港湾施設の実情により、所要の修正を行うことができる。
4貸付料
(1)貸付料の算定
貸付料は、平成 13 年 3 月 30 日付財理第 1308 号「普通財産貸付事務処理要領」通達(以下「貸付通達」という。)の第 3 の 1 の規定を準用して算定した額に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額とする。
(2)貸付料の控除
港湾工事の費用の一部を公共団体が負担した港湾施設の貸付料については、昭和 33 年 3 月 19 日付蔵管第 819 号「国有港湾施設の処理に関する覚書について」通達の別紙「国有港湾施設の処理に関する覚書」の記の第 2 に基づき、上記(1)により算定した貸付料(以下「算定貸付料」という。)から港湾工事の費用を負担した割合を当該貸付料に乗じた額を控除した額とすることができる。
港湾工事の費用負担割合の決定は、当該工事を担当する国土交通省の地方支分部局長又は国土交通本省港湾担当部局長の証明に係る「港湾工事負担割合証明書」によるものとする。
なお、転貸財産について市町村交付金を交付する場合の貸付料は、次の算式により算定するものとする。
算式
貸付料=算定貸付料-{(算定貸付料-市町村交付金相当額)×負担割合}
(注) 市町村交付金相当額とは、市町村交付金を交付する年の前年の 3 月 31 日現在における国有財産台帳価格に 100 分の 1.4 を乗じて得た額をいう。
第2民間業者等に貸し付ける財産の取扱い
1貸し付ける財産の範囲
第 1 の 1 により港湾管理者に貸付けしない財産、すなわち、土産物販売業、理髪業、クリーニング業、タクシー業、新聞事業その他一般製造業等港湾の管理及びその機能の維持に必要でないと認められる事業等の用に供するものとする。
ただし、第 1 の 1 本文ただし書に該当する場合を除く。
2貸付方法等
(1)貸付方法
民間業者等に対して、直接貸し付けるものとする。
この場合における貸付けの取扱いは、貸付通達に基づき行うものとする。
(2)その他
貸付相手方の変更、貸付土地の売払いについては、港湾区域等との関係もあるので、現地関係機関と協議のうえ、処理するものとする。
第3その他
1第 1 及び第 2 により特に指示したもののほか、普通財産の取扱いについては、一般の例により処理するものとする。
2港湾管理者に貸し付けるべきか、民間業者等に直接貸し付けるべきか、その区分が明らかでない施設の用に供される財産については、当該施設を利用する事業等の具体的内容及び現地関係機関の意見を勘案したうえ、この通達の趣旨に基づいて財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)が判断するものとする。
3暴力団排除に関する取組
民間事業者等の決定又は転借人の承認にあたっては、平成 24 年 5 月 22 日付財理第2445 号「普通財産の管理処分に係る契約からの暴力団排除について」通達の記の 2 の規定に基づき警察当局への照会手続を行うものとする。
なお、契約書には、同通達の記の 3 に定める特約を付するものとする。
4第 1 及び第 2 により処理することが適当でないと認められる場合は、すべて理財局長の承認を得なければならない。
別紙(PDF:181KB)