年 | 告示番号 | 告示名 | HTML | 担当課 | |
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昭和63年 | 大蔵省告示第187号 | 消費税法施行令第五十条第三項、第五十四条第五項、第五十八条の二第三項、第五十八条の三第三項、第七十条の十三第二項及び第七十一条第五項並びに消費税法施行規則第五条第三項、第十六条第三項及び第二十六条の七第四項の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件 | PDF(PDF:65KB) | 主税局税制第二課 | |
昭和63年 | 大蔵省告示第185号 | 所得税法第百八十九条第一項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件 (注)平成25年1月1日以後に支払うべき給与等については、平成24年財務省告示第116号を参照 |
PDF(PDF:112KB) | 主税局税制第一課 | |
昭和63年 | 総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省、自治省告示第3号 | 租税特別措置法施行令第四十条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件 | 主税局税制第一課 | ||
昭和63年 | 総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省、自治省告示第2号 | 租税特別措置法施行規則第二十三条の三第四項に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続を定める件 | 主税局税制第一課 | ||
昭和63年 | 大蔵省告示第108号 | 第十四回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 | HTML | 理財局国債業務課 | |
昭和62年 | 大蔵省告示第159号 | 生命保険料控除の対象となる生命共済に係る契約を指定する件 | 主税局税制第一課 | ||
昭和61年 | 大蔵省告示第155号 | 個人年金保険契約等に該当する生命共済に係る契約を指定する件 | 主税局税制第一課 | ||
昭和61年 | 大蔵省告示第132号 | 第十二回特別給付金国庫債券及び第十三回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 | HTML | 理財局国債業務課 | |
昭和61年 | 大蔵省告示第113号 | 国有財産法施行令第十二条の二第二号の規定に基づき、同号の財務大臣の定める割合を定める告示 | HTML | 理財局国有財産企画課 | |
昭和61年 | 大蔵省告示第104号 | 預金保険法第五十九条第二項第四号の規定に基づき破綻金融機関の株式の他の金融機関による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融庁長官及び財務大臣の定めるものを指定する件 | HTML | 大臣官房信用機構課 | |
昭和61年 | 大蔵省告示第103号 | 預金保険機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件 | 大臣官房信用機構課 | ||
昭和60年 | 大蔵省告示第105号 | 第四回特別弔慰金国庫債券の様式の要項を定める件 | 理財局国債業務課 | ||
昭和60年 | 大蔵省告示第11号 | 所得税及び収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件(厚生農業協同組合連合会関係) | PDF(PDF:99KB) | 主税局税制第三課 |