このページの本文へ移動

国有財産法施行令第十二条の二第二号の規定に基づき、同号の財務大臣の定める割合を定める告示

告示第一一三号


 

昭和六一年七月二五日


 

最終改正 平一八財務告四八〇


 

国有財産法施行令第十二条の三第二号の規定に基づき、同号の財務大臣の定める割合を定める告示


 

大蔵省


 

国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第十二条の三第二号の規定に基づき、同号の財務大臣が定める割合を次のように定める。

五十パーセント