告示第百三十二号
昭和六十一年八月三十日
第十二回特別給付金国庫債券及び第十三回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件
大蔵省
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定に基づき、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第四条第二項の規定により発行する第十二回特別給付金国庫債券及び第十三回特別給付金国庫債券の様式の要項を次のように定める
一 第十二回特別給付金国庫債券

(備考) 第十二回特別給付金国庫債券のひな形は、次図のとおりである。

二 第十三回特別給付金国庫債券

(備考) 第十三回特別給付金国庫債券のひな形は、次図のとおりである。
