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日本・マレイシア租税協定(全面改定)の発効について(1999.12)

 

平成1112

大蔵省

 

日本・マレイシア租税協定(全面改定)の発効について

 

1.12月1日(水)にマレイシア(クアラ・ランプール)において、現行の日本・マレイシア租税協定を全面的に改定した「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とマレイシア政府との間の協定」(1999年2月19日署名)を発効させるための公文の交換が、日本・マレイシア両政府間で行われました。

 

2.これにより、新協定は本年12月31日(公文の交換日後30日目)に発効し、2000年1月1日以降に開始する各課税年度の所得(個人の場合には同日以後の各暦年の所得、法人の場合には同日以後の各事業年度の所得、源泉所得税については同日以後に支払われる所得)について適用されることになります。

 

(備考)新協定の条文は、本年12月3日付けの官報(号外第235号)に掲載されています。

 

    連絡・問い合わせ先:主税局国際租税課  

  03-3581-4111 (内線 5007,5335)