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日本・韓国租税条約(全面改定)の発効について(1999.11)

平成1111

大蔵省

 

日本・韓国租税条約(全面改定)の発効について

 

1.10月23日(土)に韓国・済州において、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と大韓民国との間の条約」(1998年10月8日署名)を発効させるための公文の交換が行われました。

 

2.これにより、新条約は本年11月22日(公文の交換日後30日目)に発効し、2000年1月1日以降に開始する各課税年度の所得(個人の場合には暦年の所得、法人の場合には事業年度の所得、源泉所得税については同日以後に支払われる所得)について適用されることになります。

 

(備考)新条約の条文は、本年10月27日付けの官報(号外第210号)に掲載されています。

 

 

    連絡・問い合わせ先:主税局国際租税課  

  03-3581-4111 (内線 5007,5335)