平成23年12月7日
財務省
ガーンジーとの租税協定が署名されました
12月6日(火)、ロンドンにおいて、日本国政府とガーンジー政府との間で「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」の署名が行われました。
本協定は、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施を可能とするものであり、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。
また、本協定は、人的交流を促進する観点から、学生等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定しています。
1.署名に至る経緯
本協定は、両政府による正式交渉を経て、2011年1月に協定案につき基本合意に達しました(1月27日公表)。その後、詳細な条文の確定作業を経て、署名に至りました。
2.今後の手続
本協定は、双方においてそれぞれの内部手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た後、その内部手続の完了を相互に通知し、双方の通知が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じ、次のものに適用されます。
(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、効力を生ずる日以後に開始する各課税年度の租税
(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、効力を生ずる日以後に課される租税
ただし、課税権配分に関する規定は、次のものに適用されます。
(1)源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得
【参考】
- 「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」(和文(PDF:223KB)・英文(PDF:97KB))