平成23年12月6日
財務省
オマーン国との租税協定について基本合意に至りました
日本国政府は、オマーン国政府との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定」について、このたび基本合意に至りました。
この協定案は、進出企業の投資・経済活動に係る課税関係を明確にし、二重課税を調整することを目的としており、相互の投資・経済交流を一層促進するための環境を整備するものです。
また、この協定案により、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施が可能となり、G20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。
○ 協定案のポイント
・ 進出した企業の事業活動による所得に対する源泉地における課税の対象を明確にする。
・ 投資先の国における投資所得(配当、利子及び使用料)に対する課税を以下のように軽減する。
・ 税務当局間で課税問題を解決するための協議の枠組みを設ける。
・ 税務当局間の租税に関する情報交換を実施するための規定を設ける。
○ 発効に至る手続
両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、協定の内容が確定することとなります。その後、双方における
承認手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た上で、発効することとなります。
この協定案は、進出企業の投資・経済活動に係る課税関係を明確にし、二重課税を調整することを目的としており、相互の投資・経済交流を一層促進するための環境を整備するものです。
また、この協定案により、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施が可能となり、G20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。
○ 協定案のポイント
・ 進出した企業の事業活動による所得に対する源泉地における課税の対象を明確にする。
・ 投資先の国における投資所得(配当、利子及び使用料)に対する課税を以下のように軽減する。
配当 | 利子 | 使用料 | |
---|---|---|---|
親子間(持株要件) | その他 | ||
5%(10%以上) | 10% | 免税(政府等) 10%(その他) | 10% |
・ 税務当局間の租税に関する情報交換を実施するための規定を設ける。
○ 発効に至る手続
両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、協定の内容が確定することとなります。その後、双方における
承認手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た上で、発効することとなります。