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税務行政執行共助条約のポイント

財務省

税務行政執行共助条約のポイント

1.税務行政執行共助条約は、本条約の締約国間で、租税に関する以下の行政支援を相互に行うための多数国間条約で
 あり、本条約を締結することにより、国際的な脱税及び租税回避行為に適切に対処していくことが可能になります。
 
 ①情報交換: 締約国間において、租税に関する情報を相互に交換することができます。

 ②徴収共助: 租税の滞納者の資産が他の締約国にある場合、他の締約国にその租税の徴収を依頼することができます。

 ③送達共助: 租税に関する文書の名宛人が他の締約国にいる場合、他の締約国にその文書の送達を依頼することができ
         ます。

2. 改正議定書は、本条約を一部改正するものです。主な改正内容は、以下のとおりです。
 ・  本条約の情報交換規定を国際標準に沿ったものに改める(銀行機密に関する情報の交換について規定する等)。
 ・  欧州評議会及び経済協力開発機構(OECD)以外の国も本条約を締結できるようにする。

3.本年11月3日現在判明している本条約への署名国は、次の32か国です。
 日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、韓国、メキシコ、スペイン、ポルトガル、オランダ、ベルギー、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランド、アイルランド、ポーランド、スロベニア、アゼルバイジャン、ウクライナ、グルジア、モルドバ、トルコ、オーストラリア、アルゼンチン、ブラジル、南アフリカ、ロシア、インドネシア