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バハマ国との租税協定が発効します

平成23年7月27日

財務省

バハマ国との租税協定が発効します

7月26日(火)、日本国政府とバハマ国政府との間で「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定」(本年1月27日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がナッソーで行われました。

これにより、本協定は本年8月25日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、両国において、以下のように適用されます。

(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、本年8月25日以後に開始する各課税年度の租税

(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本年8月25日以後に課される租税

ただし、課税権配分に関する規定は、以下のように適用されることとなります。

(1)源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額

(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得

 

【参考】

・「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定」(和文(PDF:215KB)英文(PDF:182KB)

・本協定の概要などはこちらを御覧ください。
→ バハマ国との租税協定が署名されました(2011年1月28日)