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シンガポール共和国との租税協定を改正する議定書が署名されました

報道発表

平成22年2月4日

財務省

シンガポール共和国との租税協定を改正する議定書が署名されました

本日、シンガポールにおいて、日本国政府とシンガポール共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定を改正する議定書」の署名が行われました。

本改正議定書は、現行協定の租税に関する情報交換に係る規定を国際標準に沿った規定に改正するものです。改正後の協定においては、租税に関する国際標準に基づく課税当局間の実効的な情報交換の実施が可能となり、G20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。

  • 1.署名に至る経緯

    本改正議定書は、両国政府による正式交渉を経て、2009年11月に改正議定書案につき基本合意に達しました(11月27日公表)。その後、詳細な条文の確定作業を経て、署名に至りました。

  • 2.今後の手続

    本改正議定書は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た後、国内手続が完了したことを相手国に通告し、遅い方の通告が受領された日から30日目の日に効力を生じます。

【参考】

  • 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定を改正する議定書」(和文(PDF:105KB)英文(PDF:69KB)

問い合わせ先 : 主税局参事官室

03-3581-4111 内線 5007、5335