報道発表
平成22年2月2日
財務省
バミューダとの租税協定が署名されました
2月1日(月)、ロンドンにおいて、日本国政府とバミューダ政府との間で「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバミューダ政府との間の協定」の署名が行われました。
この協定は、租税に関する国際標準に基づく課税当局間の実効的な情報交換の実施を可能とするものであり、G20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。
また、この協定は、人的交流を促進する観点から、退職年金等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定しています。
1.署名に至る経緯
本協定は、両政府による正式交渉を経て、2009年6月に協定案につき基本合意に達しました(6月26日公表)。その後、詳細な条文の確定作業を経て、署名に至りました。
2.今後の手続
この協定は、双方においてそれぞれの承認手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た後、その承認手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日の翌日から30日目の日に効力を生じ、その効力を生ずる日以後に課される租税について適用されます。ただし、課税権配分に関する規定は、効力を生ずる年の翌年から適用されることとなり、例えば、2010年12月31日以前に発効する場合には、本協定は次のものに適用されます。
(1)源泉徴収される租税に関しては、2011年1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2011年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
【参考】
- 「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバミューダ政府との間の協定」(和文(PDF:221KB)・英文(PDF:96KB))
問い合わせ先 : 主税局参事官室 03-3581-4111 内線 5006 |