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ベルギー王国との租税条約を改正する議定書が署名されました

報道発表

平成22年1月27日

財務省

ベルギー王国との租税条約を改正する議定書が署名されました

1月26日(火)、ブリュッセルにおいて、日本国政府とベルギー王国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とベルギー王国との間の条約を改正する議定書」の署名が行われました。

本改正議定書は、現行条約の租税に関する情報交換に係る規定を国際標準に沿った規定に改正するものです。改正後の条約においては、租税に関する国際標準に基づく課税当局間の実効的な情報交換の実施が可能となり、G20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。

【参考】

  • 1.署名に至る経緯

    本改正議定書は、両国政府による正式交渉を経て、2009年11月に改正議定書案につき基本合意に達しました(2009年11月19日公表)。その後、詳細な条文の確定作業を経て、署名に至りました。

  • 2.今後の手続

    本改正議定書は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た後、国内手続が完了したことを相手国に通告し、遅い方の通告が受領された日から30日目の日に効力を生じ、その効力を生ずる年の翌年から適用されます。例えば、2010年12月31日以前に発効する場合には、我が国においては、本改正議定書は2011年1月1日以後に課される租税について適用されます。

【別添】「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とベルギー王国との間の条約を改正する議定書」(和文(PDF:86KB)英文(PDF:39KB)

問い合わせ先 : 主税局参事官室

03-3581-4111 内線 5007、5335