報道発表
平成22年1月26日
財務省
ルクセンブルク大公国との租税条約を改正する議定書が署名されました
1月25日(月)、ルクセンブルクにおいて、日本国政府とルクセンブルク大公国政府との間で「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルグ大公国との間の条約を改正する議定書」の署名が行われました。
本改正議定書は、現行条約の租税に関する情報交換に係る規定を国際標準に沿った規定に改正するものです。改正後の条約においては、租税に関する国際標準に基づく課税当局間の実効的な情報交換の実施が可能となり、G20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。
また、本改正議定書は、利子免税の対象となる機関名を改正しています。
【参考】
1.署名に至る経緯
本改正議定書は、両国政府による正式交渉を経て、2009年12月に改正議定書案につき基本合意に達しました(2009年12月24日公表)。その後、詳細な条文の確定作業を経て、署名に至りました。
2.今後の手続
本改正議定書は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た後、その国内手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日の翌日から30日目の日に効力が生じ、その効力を生ずる日以後に課される租税について適用されます。
【別添1】 | 「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルグ大公国との間の条約を改正する議定書」(和文(PDF:85KB)・英文(PDF:33KB)) |
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【別添2】 | 「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルグ大公国との間の条約を改正する議定書に関する交換公文」(和文(PDF:77KB)・英文(PDF:12KB)(77KB/18KB) ) |
問い合わせ先 : 主税局参事官室 03-3581-4111 内線 5007、5335 |