報道発表
平成21年12月3日
財務省
カザフスタン共和国との租税条約が発効します
1.「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカザフスタン共和国との間の条約」(平成20年12月19日署名)は、11月30日に、その効力発生に必要な相互の通告が終了しました。
2.これにより、本条約は本年12月30日に発効し、我が国においては、次のものに適用されます。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、2010年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2010年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、2010年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
【参考】
- 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカザフスタン共和国との間の条約」(和文(PDF:215KB)・英文(PDF:79KB))
- 本条約の概要などはこちらをご覧下さい。
問い合わせ先:主税局参事官室 03‐3581‐4111 内線 5007、5335 |