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スイス連邦との租税条約の改正について基本合意に至りました

報道発表

平成21年6月26日

財務省

スイス連邦との租税条約の改正について基本合意に至りました

日本国政府は、スイス連邦政府との間で、両国間の投資・経済活動に係る国際的な二重課税の調整を主たる目的とした租税条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約」)の改正について、昨年11月に交渉を開始し、このたび基本合意に至りました。

この基本合意は、現行条約の内容を部分的に改めるものです。

 

改正後の条約においては、租税に関する国際標準に基づく課税当局間の実効的な情報交換の実施が可能となり、G20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。

また、投資先の国における投資所得(配当、利子、使用料)に対する課税を以下のように軽減するとともに、租税回避の防止のための措置を設け、租税回避の機会を最小化しつつ、更なる両国間の投資・経済交流の拡大等に資することとなります。

 

配 当利 子使用料
現行条約

10%(持株25%以上)

15%(その他)

免税(政府等)

10%(その他)

10%
改正案

免税(持株50%以上)

5%(持株10%以上)

10%(その他)

免税(政府、銀行等)

10%(その他)

免税
  • (参考)現行のスイス連邦との租税条約は昭和46年12月26日に発効しました。

 

今後、両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、改正案の内容が確定することとなります。その後、両国における承認手続(我が国の場合には、国会の承認)を経た上で、発効することとなります。

問い合わせ先:主税局参事官室

03-3581-4111(内線 5007、5335)