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サウジアラビア王国との租税条約が基本合意に至りました

報道発表

平成21年6月26日

財務省

サウジアラビア王国との租税条約が基本合意に至りました

日本国政府は、サウジアラビア王国政府との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約」について、このたび基本合意に至りました。

この条約案は、進出企業の投資・経済活動に係る課税関係を明確にし、二重課税を調整することを目的としており、両国間の投資・経済交流を一層促進するための環境を整備するものです。

  • ○ 基本合意された条約案のポイント

    OECDや国連のモデル租税条約、最近の我が国の他の租税条約の規定に沿って、以下を規定しています。

    • 進出した企業の事業活動による所得に対する源泉地国課税の対象を明確にする
    • 投資先の国における投資所得(配当、利子、使用料)に対する源泉地国課税を軽減する
    • 課税当局間の協力の枠組みを設ける

    (参考)

    • 1.「OECDや国連のモデル租税条約」とはそれぞれOECD、国連で採択された租税条約の雛型のことです。

    • 2.「源泉地国課税」とは所得の発生した国における課税のことです。

  • ○ 発効に至る手続

    両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、条約案の内容が確定することとなります。その後、両国における承認手続(我が国の場合には、国会の承認)を経た上で、発効することとなります。

問い合わせ先:主税局参事官室

03-3581-4111(内線 5007、5335)