[別添]
クウェート国との租税条約の基本合意の概要
基本合意された租税条約は、国際的な二重課税の調整のため、日本とクウェート国との間の投資・経済活動に係る課税関係を明確化するものです。さらに、租税回避の防止のための両国の課税当局間の協力関係が構築されることとなります。これらにより、進出企業に対する課税の法的安定性が確保され、投資・経済交流が一層促進されることが期待されます。
基本合意された租税条約の主なポイントは以下のとおりです。
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1.企業の進出先国での課税関係の明確化
日本企業がクウェート国に進出し、恒久的施設(支店等)を設けて事業活動を行った場合には、その恒久的施設の行う事業活動によって取得する所得に限定して、クウェート国において課税が行われることとなります。
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2.投資先国での投資所得(配当、利子及び使用料)に対する課税の軽減
投資先国においては、投資所得(配当、利子及び使用料)について、以下の所得区分に応じ、限度税率を上限として、所得課税が行われることとされます。
所得区分 限度税率 配当 親子会社間(持株10%以上) 5% その他 10% 利子 10%※ 使用料 10% ※政府、中央銀行、一定の政府関係機関等が受け取る利子については免税
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3.租税に関する課税当局間の協議
進出先・投資先国で条約に適合しない課税を受けた場合には、自国の課税当局に対して、これを解決するための両国の課税当局間の協議(相互協議)を行うことを要請することが出来ることとなります。
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4.租税に関する課税当局間の情報の交換
両国の課税の適正化のため、両国の課税当局間において、租税に関する様々な情報を直接交換することが出来ることとなります。