1. | 1月11日(木)【日本時間:1月12日(金)】、パリにおいて、日本とフランスとの間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書」の署名が行われました。 |
2. | 現行の日仏租税条約は、1996年に発効後およそ10年の期間が経過していたところ、2005年2月に日仏社会保障協定が署名されるなどの社会経済情勢の変化等を踏まえ、日仏両国政府は、両国間の投資交流の促進に資するべく、現行条約の内容を改めるための交渉を開始することで合意しました。その後、2006年1月に正式交渉を開始し、2006年7月、両国政府間で議定書による条約の部分改正について基本合意に達し、今般、両国政府内における事務手続を終えて正式署名に至りました。 |
3. | 改正議定書は、現行条約の内容を部分的に改めるものであり、日本とフランスの緊密な経済関係を反映して、投資交流の促進を図るため、日米租税条約や日英租税条約と同様に、投資所得(配当、利子及び使用料(著作権、特許権等))の支払に対する源泉地国課税を軽減することとし、特に使用料及び一定の主体(金融機関等)の受け取る利子等については源泉地国免税としました。また、こうした減免措置の拡大と併せ、租税回避の防止のための措置をとることとしました。 さらに、日仏社会保障協定に関連して、相手国社会保障制度に対して支払われる社会保険料について、就労地国において所得控除を認める措置を相互に導入することとしました。 |
4. | この改正により、フランスとの間における投資交流の拡大を通じ、日仏両国の経済関係が一層緊密なものとなるとともに、わが国産業の活性化にもつながることが期待されます。 |
5. | 改正議定書の主な内容は次のとおりです。 |
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6. | 改正議定書は、両国において国内法の手続に従って承認された後、両締約国の国内手続が終了したことを他方の締約国に通告し、遅い方の通告が他方の締約国によって受領された月の翌々月の初日に効力が生じます。改正議定書が本年中に発効した場合には、わが国においては、次のものに適用されます。 |
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【参考】 ・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書」(和文(PDF:224KB))(仏文(PDF:108KB)) ・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書に関する交換公文」(和文(PDF:105KB))(仏文(PDF:28KB)) |