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日比租税条約(改正議定書)の署名について

平成1812月9日
財    務    省

 

日比租税条約(改正議定書)の署名について


 

1.

 12月9日(土)、マニラにおいて、日本とフィリピンとの間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約を改正する議定書」の署名が行われました。

2.

 現行の日比租税条約は、1980年に発効後およそ25年の期間が経過していたところ、20051月、日比両国の財務大臣が面談した際に、この間の社会経済情勢の変化等を踏まえ、両国間の投資交流の促進に資するべく、現行条約の内容を改めるための交渉を開始するための準備を指示することで合意しました。その後、本年5月に正式交渉を開始し、本年7月、両政府間で議定書による条約の部分改正について基本合意に達し、今般、両国政府内における事務手続を終えて正式署名に至りました。

3.

 改正議定書は、現行条約の内容を部分的に改めるものであり、日本とフィリピンの緊密な経済関係を反映して、投資交流の促進を図るため、投資所得(配当、利子及び使用料(著作権、特許権等))の支払に対する源泉地国課税を軽減することとしました。
 また、みなし外国税額控除の規定については、課税の公平性や中立性の観点から、近年締結・改正した条約においてはできる限り見直し・縮減を図ってきていたところ、今回の交渉において、
10年間の供与期限を設けることで両国間の意見が一致しました。            

4.

 今後は、この改正により、フィリピンとの間における投資交流の拡大を通じ、日比両国の経済関係が一層緊密なものとなるとともに、わが国産業の活性化にもつながることが期待されます。

5.

 改正議定書の主な内容は次のとおりです。

 

(1)配当所得(現行条約第10条)

 

配当に対する限度税率の引下げ(一般:25%⇒15%)              
10
%の限度税率を適用する親子間配当の認定要件の緩和(25%⇒10%以上の株式保有)

(2)利子所得(現行条約第11条)
利子に対する限度税率の引下げ(一般:15%(公社債等については10%)⇒一律:10%)
(3)使用料(現行条約第12条)
使用料に対する限度税率の引下げ(映画フィルム等以外:25%⇒10%)
(4)みなし外国税額控除(現行条約第233
 10年間の供与期限を設定

6.

 改正議定書は、両国において国内法の手続に従って承認された後、両国間で外交上の公文の交換を行い、交換の日の翌日から30日目の日に効力が生じます。改正議定書が来年中に発効した場合には、わが国においては、次のものに適用されます。

 

(1) 源泉徴収される租税に関しては、200811日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、200811日以後に開始する各課税年度の所得

  

参考】

・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約を改正する議定書」(和文(PDF:218KB)英文(PDF:14KB)

 
問い合わせ先:主税局参事官室
0335814111内線 5007、5335