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日・比租税条約改正交渉の基本合意について

 

 

平成18年7月18日
財    務    省

 
日・比租税条約改正交渉の基本合意について
 

1.

 日本とフィリピン共和国との間の租税条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約」(昭和55年条約第24号))については、昨年1月の両国の財務大臣会談を受け、その後累次にわたる非公式協議を経て本年5月の正式交渉が行われた結果、今般、改正について基本合意に至りました。

2.

 今般の基本合意は、議定書により、現行条約の内容を部分的に改めるものであり、日比間の配当、利子及び使用料の限度税率を引き下げるとともに、みなし外国税額控除についても、適用に期限を設けること(なお、その間、適用対象範囲を拡大)などを内容としております。

3.

 これは、日比両国の経済関係の重要性が反映されたものであり、これにより、両国間の経済交流が一層促進されることが期待されます。

4.

 今後、両国政府部内における必要な手続を経た上で署名が行われ、議定書の内容が確定することとなります。その後、国会での承認を経て、議定書が発効することとなります。

 
連絡・問い合わせ先:主税局参事官室
TEL:03-3581-4111(内線 5007、5335)