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日印租税条約(改正議定書)の署名について

 

 

平成18年2月24日
財    務    省

 
日印租税条約(改正議定書)の署名について
 

1.

 2月24日(金)、東京において、日本とインドとの間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書」の署名が行われました。

2.

 現行の日印租税条約は、1989年に発効後およそ16年の期間が経過していたところ、2005年1月、ニュー・デリーで日印両国の財務大臣が面談した際に、この間の社会経済情勢の変化等を踏まえ、両国間の投資交流の促進に資するべく、現行条約の内容を改めるための交渉を開始することで合意し、2005年2月に正式交渉を開始し、2005年10月、両政府間で議定書による条約の部分改正に関して基本合意に達し、今般、両国政府内における事務手続を終えて正式署名に至りました。

3.

 改正議定書は、現行条約の内容を部分的に改めるものであり、日本とインドの緊密な経済関係を反映して、投資交流の促進を図るため、投資所得(配当、利子、使用料(著作権、特許権等)及び技術上の役務に対する料金)の支払に対する源泉地国課税を一律10%へ引き下げて軽減することとしました。
 また、みなし外国税額控除の規定については、課税の公平性や中立性の観点から、近年締結・改正した条約においてはできる限り見直し・縮減を図ってきていたところ、今回の交渉において、これを削除することでインド側と意見が一致したことから、廃止することとしました。

4.

 今後は、この改正により、インドとの間における投資交流の拡大を通じ、日印両国の経済関係が一層緊密なものとなるとともに、わが国産業の活性化にもつながることが期待されます。

5.

 改正議定書の内容は次のとおりです。

 

(1) 配当所得(現行条約第10条)
 配当に対する限度税率の引下げ(15%⇒10%)
(2) 利子所得(現行条約第11条)
 利子に対する限度税率の引下げ(10%(銀行)、15%(その他)⇒一律10%)
(3) 使用料及び技術上の役務に対する料金(現行条約第12条)
 使用料及び技術上の役務に対する料金に対する限度税率の引下げ(20%⇒10%)
(4) みなし外国税額控除(現行条約第23条3(c))
  みなし外国税額控除の廃止

 

 

6.

 改正議定書は、両国において国内法の手続きに従って承認された後、両国間で外交上の公文の交換を行い、交換の日の翌日から30日目の日に効力が生じます。改正議定書が本年中に発効した場合には、わが国においては、次のものに適用されます。

 

(1) 源泉徴収される租税に関しては、改正議定書が2006年6月30日までに発効した場合には2006年7月1日以後に租税を課される額、改正議定書が2006年7月1日以後に発効した場合には2007年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2007年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
 
問い合わせ先 : 主税局参事官室
03-3581-4111  内線 5007、5335