1. | 日本時間2月2日(木)、ロンドンにおいて、日本と英国との間で、「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約」の署名が行われました。 |
2. | 現行の日英租税条約は、1970年に発効後(1980年に一部改正)、およそ35年の期間が経過し、日英両国間の緊密な経済関係の現状にそぐわなくなってきていたことや、先般の日米租税条約の締結により我が国の租税条約締結の基本方針が採用されたこと等を契機として、日英両国政府は、現行条約に代わる新条約を締結するための交渉を開始することで合意し、2004年11月に正式交渉を開始し、2005年7月、両国政府間で新条約案につき基本合意に達し、今般、両国政府内における事務手続を終えて正式署名に至りました。 |
3. | 新条約は、現行条約の内容を全面的に新しくするものであり、日本と英国の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図るため、日米租税条約と同様に、投資所得(配当、利子及び使用料(著作権、特許権等))の支払に対する源泉地国課税を大幅に軽減することとし、特に使用料、一定の親子間配当及び一定の主体(金融機関等)の受け取る利子等については源泉地国免税としました。また、こうした減免措置の拡大と併せ、租税回避の防止のための措置をとることとしました。 |
4. | 今後は、新条約の締結により、英国との間における投資交流の拡大を通じ、日英両国の経済関係が一層緊密なものとなるとともに、わが国産業の活性化にもつながることが期待されます。また、他の諸外国との間でも、日米及び日英間と同様の租税条約の見直しが進展すれば、国際的な投資交流の一層の促進につながると考えられます。 |
5. | 新条約の主な内容は次のとおりです。 |
| |
| |
6. | 新条約は、両国において国内法の手続きに従って承認された後、両国間で外交上の公文の交換を行い、交換の日の翌日から30日目の日に効力が生じます。新条約が2006年12月31日以前に発効した場合には、我が国においては、新条約は次のものに適用されます。 |
| |
| |
【参考】 ・ 「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約」(和文(PDF:117KB)・英文(PDF:62KB) ) ・ 「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約に関する交換公文」(和文(PDF:21KB)・英文(PDF:14KB)) |