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日英租税条約(新条約)の署名について

 

 

平成18年2月2日
財    務    省

 
日英租税条約(新条約)の署名について
 

1.

 日本時間2月2日(木)、ロンドンにおいて、日本と英国との間で、「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約」の署名が行われました。

2.

 現行の日英租税条約は、1970年に発効後(1980年に一部改正)、およそ35年の期間が経過し、日英両国間の緊密な経済関係の現状にそぐわなくなってきていたことや、先般の日米租税条約の締結により我が国の租税条約締結の基本方針が採用されたこと等を契機として、日英両国政府は、現行条約に代わる新条約を締結するための交渉を開始することで合意し、2004年11月に正式交渉を開始し、2005年7月、両国政府間で新条約案につき基本合意に達し、今般、両国政府内における事務手続を終えて正式署名に至りました。

3.

 新条約は、現行条約の内容を全面的に新しくするものであり、日本と英国の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図るため、日米租税条約と同様に、投資所得(配当、利子及び使用料(著作権、特許権等))の支払に対する源泉地国課税を大幅に軽減することとし、特に使用料、一定の親子間配当及び一定の主体(金融機関等)の受け取る利子等については源泉地国免税としました。また、こうした減免措置の拡大と併せ、租税回避の防止のための措置をとることとしました。

4.

 今後は、新条約の締結により、英国との間における投資交流の拡大を通じ、日英両国の経済関係が一層緊密なものとなるとともに、わが国産業の活性化にもつながることが期待されます。また、他の諸外国との間でも、日米及び日英間と同様の租税条約の見直しが進展すれば、国際的な投資交流の一層の促進につながると考えられます。

5.

 新条約の主な内容は次のとおりです。

 

(1) 配当所得(第10条)

 

1

 配当に対する限度税率の引下げ(親子間配当10%⇒5%、一般の配当15%⇒10%)

 

2

 一定の親子間配当(持株割合50%以上の子会社からの配当)及び年金基金が受け取る配当については源泉地国免税

(2) 利子所得(第11条)
 一定の主体(政府、中央銀行、年金基金、一定の金融機関等)が受け取る利子所得については源泉地国免税
(3) 使用料(第12条)
 使用料については、一律源泉地国免税
(4) 租税回避の防止のための措置
1 特典条項(第22条)
 投資所得に対する源泉地国課税が大幅に軽減したことに伴い、条約特典の濫用のおそれが増大すると考えられることから、これを防止するため、条約上の特典を享受できる者を一定の要件を満たす適格者等に限定しました。
2 条約濫用のための個別の取引を否認する規定(第10、11、12、21条)
 日英以外の第三国に居住する者が、日英条約の特典を受けるためにいずれか一方の締約国にペーパーカンパニーを設立し、当該ペーパーカンパニーを介して一定の取引を行うこと又は当該ペーパーカンパニーを介した取引を行う主たる目的が条約特典を受けることである場合には、当該取引について条約特典を否認することとしました。
3 匿名組合に対する課税の取扱い(日本の源泉地国課税を確保・第20条)
 匿名組合を利用した租税回避という事態が日英間で生じないよう、匿名組合契約に関連して取得される所得又は収益に対して、国内法に従って、源泉課税することとしました。
(5) その他
 上記の他に次のような規定を設けています。
1 両国間で課税上の取扱いが異なる事業体への対応(第4条)
2 移転価格課税の処分の期間制限(課税年度終了時から7年以内の調査開始に制限・第9条)

 

 

6.

 新条約は、両国において国内法の手続きに従って承認された後、両国間で外交上の公文の交換を行い、交換の日の翌日から30日目の日に効力が生じます。新条約が2006年12月31日以前に発効した場合には、我が国においては、新条約は次のものに適用されます。

 

(1) 源泉徴収される租税に関しては、2007年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税に関しては、2007年1月1日以後に開始する各課税年度の所得

  

参考】

・ 「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約」(和文(PDF:117KB)英文(PDF:62KB) ) 

・ 「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約に関する交換公文」(和文(PDF:21KB)英文(PDF:14KB)) 

 
問い合わせ先 : 主税局参事官室
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