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国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に関するアラブ首長国連邦政府との間の交換公文の署名について

平成16年6月

財 務 省

 

国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に関する日本国政府と

アラブ首長国連邦政府との間の交換公文の署名について

 

 

. 6月27日、アラブ首長国連邦において、日本側辻本大使とアラブ首長国側ハルバーシュ財政・工業担当国務大臣との間で、「国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に関する日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の交換公文の署名」が行われた。

 

2.この取極では相手国の居住者が営む企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することについて、日本国側では、国内法に従い所得税、法人税、住民税、事業税を、アラブ首長国連邦側では、所得税、法人税、その他すべての所得に対する租税(各首長国により課される所得に対する地方税を含む。)をそれぞれ免除することとしている。

    また、この取極に基づく租税の免除は2004年8月1日以後に開始する課税年度から適用することとしている。

 

3.なお、日本側では「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令」の改正(同施行令別表にアラブ首長国連邦を追加するもの)を行うことを予定している。

 

 

問い合わせ先 : 主税局国際租税課

 03-3581-4111  内線 5007、5335