平成11年2月 | |
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1. | 2月19日、ストックホルムにおいて、日本とスウェーデンとの間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書」の署名が行われました。 | ||
(注) | スウェーデンとの間の現行条約は1983年1月に署名され、同年9月に発効しています。 | ||
2. | 今回の議定書は、現行条約の一部を改正するもので、この改正により日本・スウェーデン租税条約は、両国間の二重課税の回避や資本交流に、より一層寄与するとともに、両国の税務当局間の協力体制が整備されることになります。 | ||
3. | 今回の改正議定書による主な改正点は次のとおりです。 | ||
(1) | スウェーデンの税制改正に伴い、スウェーデンの対象税目の一部を改正します。 | ||
(2) | 移転価格課税について、新たに対応的調整に関する規定を置きます。 | ||
(3) | 親子間配当に対する限度税率の引下げ等 | ||
一方の締約国の法人が他方の締約国の子会社から受け取る配当(親子間配当)に係る他方の締約国(源泉地国)での課税の限度税率が現行の10%から、原則として5%に引き下げられます。また、その配当の受益者が上場企業である等の一定の要件を満たす場合には、源泉地国での課税は免除されます。(その受益者の居住地国(一方の締約国)においてのみ課税することとされます。) | |||
上記の特典は、我が国の特定目的会社又は証券投資法人が支払う配当(及びスウェーデンにおいて将来類似の法人が導入された場合の当該法人が支払う配当)については、適用されません。(当該配当については15%の税率が適用されます。) | |||
(4) | その他、条約の特典を非適格者が受けた場合、互いに相手国の租税の徴収に努めることになります。 | ||
4. | この議定書は、両国においてそれぞれの国内法の手続に従って批准された後、批准書を交換した日から30日目に発効します。この議定書が両国での批准を経て本年中に発効した場合には、2000年1月1日以後に開始する各課税年度の所得(個人の場合には暦年の所得、法人の場合には事業年度の所得、源泉所得税については同日以後に支払われる所得)について適用されることになります。 |
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