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日本・マレイシア租税協定(全面改定)の署名について(1999年2月22日)

平成11年2月
大蔵省

 
日本・マレイシア租税協定(全面改定)の署名について
 

1.

 

 2月19日、クアラ・ランプールにおいて、日本とマレイシアとの間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とマレイシア政府との間の協定」の署名が行われました。

(注)

 マレイシアとの間の現行協定は1970年1月に署名され、同年12月に発効しています。

2.

 
新協定は最近の日・マレイシア間の経済・人的交流関係等を踏まえて全面的に改定されたもので、その内容は基本的にOECDモデル条約及び近年我が国が締結した条約例に倣ったものとなっています。新協定の主な内容は次のとおりです。

(1)

 一方の締約国の企業の事業所得については、他方の締約国に有する支店等の「恒久的施設(PE:Permanent Establishment)」に帰属する部分に限り他方の締約国において課税されます (帰属主義)。

(2)

 一方の締約国の企業が他方の締約国において取得した国際運輸業所得については、他方の締約国にPEがある場合でも課税されません。(現行:船舶に係る所得については、他方の締約国において課税(50%軽減)されています。)
また、国際運輸業所得の免税の対象税目に我が国の事業税が追加されました。

(3)

 一方の締約国の居住者(個人、法人等)が他方の締約国において受け取る配当、利子及び使用料に係る他方の締約国(源泉地国)での課税は、それぞれ次の税率(限度税率)を超えないものとされます。

1 配 当 子会社からの配当: 5% (現行10%)
       その他の配当:15% (現行15%)
2 利 子 10% (現行10%)
3 使用料 10% (現行10%)


(4)

 一方の締約国の居住者が受け取る給与所得については、他方の締約国での滞在期間が183日を超えない等一定の場合には、その滞在地国において課税されません。

(5)

 二重課税の排除方法については、両国とも「外国税額控除方式」によります。なお、「みなし外国税額控除」は、新協定が本年中に発効した場合、2006年12月31日に打ち切られます。

(6)

 両締約国の「権限のある当局」は必要な情報を交換することになります。

3.

 


 
新協定は、両国においてそれぞれの国内法の手続が完了した後、両国で手続が完了したことを通知する書簡を交換した日から30日目に発効します。新協定が両国での手続が完了し本年中に発効した場合には、2000年1月1日以後に開始する各課税年度の所得(個人の場合には暦年の所得、法人の場合には事業年度の所得、源泉所得税については同日以後に支払われる所得)について適用されることになります。
 

 

連絡・問い合わせ先:主税局国際租税課

3581-4111 内線 5007・5335