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オマーン国との租税協定のポイント

1. 事業活動によって取得する利得に対する課税

 事業活動によって取得する利得については、企業が進出先に恒久的施設(支店等)を設けて事業活動を行っている場合においてのみ、その恒久的施設の行う事業活動によって取得する利得に限定して、進出先において課税することができます。

2. 投資所得に対する課税の軽減

 投資所得(配当、利子及び使用料)については、以下のとおり、源泉地国(所得が生じた国)における課税が軽減されます。
配当 利子 使用料
親子会社間(持株要件) その他
5%(10%以上) 10% 免税(政府等受取)
10%(その他)
10%

3. 税務当局間の協議

 協定の規定に従っていない課税を受けた納税者は、税務当局間の協議(相互協議)を要請することができ、相互協議による合意に基づき協定の規定に従っていない課税が解決されます。

4. 税務当局間の情報交換

 両国の税務当局間において、両国の全ての国税及び地方税に関する情報を相互に交換することができます。

5. その他

上記のほかに以下のような規定を設けています。
  • (1) 移転価格課税の対応的調整
  • (2) 匿名組合契約に係る所得に対する課税の取扱い
  • (3) 協定の濫用の防止