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英国との租税条約を改正する議定書のポイント

1. 投資所得に対する課税の軽減又は免除

投資所得(配当及び利子)については、以下のとおり、源泉地国(所得が生じた国)における課税を軽減又は免除しています。

投資所得(配当、利子及び使用料)
   配当  利子
親子会社間(持株要件) その他 
現行条約 免税(50%以上)
5%(10%以上)
10% 免税(金融機関等)
10%(その他)
改正条約 免税(10%以上) 10% 原則免税

2. 事業利得に対する課税に関する新たな規定の導入

2010年にOECDモデル租税条約が改正されたことを踏まえ、外国法人・非居住者の支店等(恒久的施設)に帰属する事業利得に対する課税について、本支店間の内部取引を認識し、独立企業原則を適用して恒久的施設に帰属する利得を計算することを新たに規定しています。

3. 相互協議手続に係る仲裁制度の導入

条約の規定に適合しない課税に関する相互協議手続に関して、両国の税務当局間の協議により2年以内に事案が解決されない場合には、納税者からの要請に基づき、第三者から構成される仲裁委員会の決定に基づき事案を解決することを新たに規定しています。

4. 徴収共助の導入

両国の税務当局が相手国の滞納租税債権の徴収を相互に支援することを新たに規定しています。我が国の租税については、原則として、所得税、法人税、復興特別所得税、復興特別法人税、消費税、相続税、贈与税が対象となります。