このページの本文へ移動

日ポルトガル租税条約の利子免税対象機関について合意しました

平成25年12月6日

財務省

日ポルトガル租税条約の利子免税対象機関について合意しました

  1. 日ポルトガル両国の財務省は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約(平成23年12月19日署名、平成25年7月28日発効。)に関する議定書8の規定に基づいて、次の3つの機関が、輸出及び開発を促進することを目的とし、かつ、日本国により資本の全部を所有される機関であることについて合意しました。

    (1) 株式会社国際協力銀行

    (2) 独立行政法人国際協力機構

    (3) 独立行政法人日本貿易保険

  2. これにより、ポルトガル内で生ずる利子であって、これらの機関が受益者であるものについては、ポルトガルでの課税が免除されることとなります。