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税務行政執行共助条約のポイント

1. 税務行政執行共助条約は、本条約の締約国間で、租税に関する以下の行政支援を相互に行うための多数国間条約であり、本条約を締結することにより、国際的な脱税及び租税回避行為に適切に対処していくことが可能になります。

(1)情報交換 : 締約国間において、租税に関する情報を相互に交換することができます。
(2)徴収共助 : 租税の滞納者の資産が他の締約国にある場合、他の締約国にその租税の徴収を依頼することができます。
(3)送達共助 : 租税に関する文書の名宛人が他の締約国にいる場合、他の締約国にその文書の送達を依頼することができます。

 

2. 改正議定書は、本条約を一部改正するものです。主な改正内容は、以下のとおりです。

・ 本条約の情報交換規定を国際標準に沿ったものに改める(銀行機密に関する情報の交換について規定する等)。
・ 欧州評議会及び経済協力開発機構(OECD)以外の国も本条約を締結できるようにする。

 

3. 我が国について、本条約が適用される租税は次のとおりです。なお、徴収共助は次の(1)(2)(4)について実施されます。

(1)所得税、法人税、復興特別所得税、復興特別法人税
(2)相続税、贈与税
(3)地価税
(4)消費税
(5)酒税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税
(6)自動車重量税
(7)登録免許税、電源開発促進税、印紙税、地方法人特別税

 

4. 本条約について、2013年6月18日現在判明している本条約への署名国は55か国で、このうち発効済又は発効が決まっている国は、29か国(米、英、仏、豪、韓国等)です。