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スウェーデンとの租税条約の改正について基本合意に至りました

平成25年6月10日

財務省

スウェーデンとの租税条約の改正について基本合意に至りました

 日本国政府とスウェーデン政府は、1983年に発効(1999年に一部改正が発効)した「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約」を改正する議定書案について、このたび基本合意に至りました。

 この議定書案は現行条約の一部を改正するもので、両国間の投資・経済交流を一層促進し、また、国際的な脱税及び租税回避行為をより適切に防止する観点から、投資先の国における投資所得(配当、利子及び使用料)に対する課税を軽減するとともに、税務当局間の相互協議における仲裁制度や相手国の租税を相互に徴収する仕組みを導入しています。

 議定書案は、今後、両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、その内容が確定することとなります。その後、議定書案は、両国における承認手続(我が国の場合は、国会の承認を得ることが必要)を経た上で、発効することとなります。

 

【参考】日スウェーデン租税条約の沿革
(1)原条約 : 昭和32年(1957年)発効
(2)全面改正条約(現行条約) : 昭和58年(1983年)発効
(3)一部改正: 平成11年(1999年)発効