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フィリピンとの新租税条約が署名されました

2026年5月28日

財務省

フィリピンとの新租税条約が署名されました

1 本日、日本国政府とフィリピン共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約」の署名が東京で行われました。

2 本条約は、1980年に発効(2008年に一部改正が発効)した現行の租税条約を全面的に改正するものであり、具体的には、事業利得及び投資所得に対する課税の改正のほか、本条約の濫用防止措置、相互協議手続における仲裁手続及び租税債権の徴収共助の導入並びに租税に関する情報交換の拡充を行うものです。これらにより、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

【参考1】今後の手続 
本条約は、両国それぞれの国内手続(我が国においては、国会の承認を得ることが必要)に従って承認された後、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1) 我が国においては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
(2) フィリピン共和国においては、
イ 源泉徴収される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に取得される課税対象額
ロ その他の租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に生ずる所得その他の課税対象
仲裁制度に関する規定は、次の事案について適用されます。
(1) 両国の政府が外交上の公文の交換によって合意する日以後に本条約の相互協議の規定に従って申し立てられた事案
(2) 両国の政府が外交上の公文の交換によって合意する日の前に本条約の相互協議の規定に従って申し立てられた事案。この場合には、当該事案の未解決の事項は、同日から2年を経過するまでは、仲裁に付託されません。
また、情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、次の日から適用されます。
(1) 情報交換に関する規定に関しては、本条約の効力発生の日
(2) 徴収共助に関する規定に関しては、両国の政府が外交上の公文の交換によって合意する日

【参考2】本条約の条文及びポイント
・「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約」(和文(PDF:252KB)英文(PDF:259KB)