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スイスとの租税条約を改正する議定書のポイント

1. 事業利得に対する課税

事業利得について、進出先国において課税することができる企業の支店等の恒久的施設に帰属する利得は、本支店間の内部取引を網羅的に認識し、独立企業原則を厳格に適用して計算されます。

2. 投資所得に対する課税

投資所得(配当及び利子)については、以下のとおり、源泉地国(所得が生ずる国)における課税が軽減され、又は免除されます。

投資所得(配当、利子及び使用料)
現行条約 改正条約
配当 免税(持分(注)保有割合50%以上・保有期間6か月以上)
5%(持分(注)保有割合10%以上・保有期間6か月以上)
10%(その他)
免税(持分(注)保有割合10%以上・保有期間365日以上)
10%(その他)
利子 免税(政府受取、金融機関受取、年金基金受取等)
10%(その他)
免税
(注)日本法人支払の場合は議決権、スイス法人支払の場合は発行済株式又は議決権を指す。

3. 条約の特典の濫用防止

条約の特典の濫用を防止するため、条約の特典を受けることが取引等の主要な目的の一つであったと認められる場合については、条約の特典は認められません。

4. 相互協議手続における仲裁手続

条約の規定に適合しない課税に関する事案が、両国の税務当局間の協議により3年以内に解決されない場合には、第三者から構成される仲裁委員会の決定に従って解決されます。