2019年8月14日
財務省
クロアチアとの租税協定が発効します
1 8月6日、日本国政府とクロアチア共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とクロアチア共和国との間の協定」(2018年10月19日署名)を発効させるために必要な相互の通告が完了しました。
2 これにより、本協定は、本年9月5日(相互の通告が完了した日の後30日目の日)から効力を生じ、次のものについて適用
されることとなります。
(1) 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2020年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
(2) 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2020年1月1日以後に課される租税
情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年9月5日から
適用されます。
【参考】本協定の条文及び概要
・「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とクロアチア共和国との間の協定」(和文(PDF:270KB) ・英文(PDF:85KB) )
・本協定の概要
→クロアチアとの租税協定が署名されました(2018年10月19日)