1 事業利得に対する課税
事業利得については、企業が進出先国に支店等の恒久的施設(注)を設けて事業活動を行っている場合に、その恒久的施設に帰属する利得に対してのみ、進出先国において課税することができます。また、恒久的施設に帰属する利得は、本支店間の内部取引を網羅的に認識し、独立企業原則を厳格に適用して計算されます。(注)企業が使用人等を通じて一定期間を超えて行う役務の提供(いわゆるサービスPE)を含みます。
2 投資所得に対する課税
投資所得(配当、利子及び使用料)については、以下のとおり、源泉地国(所得が生ずる国)における課税の上限(限度税率)が設けられ、又は課税が免除されます。配当 | 免税(年金基金受取) 5%(議決権保有割合20%以上・保有期間6月以上) 10%(その他) |
利子 | 免税(政府、金融機関間、年金基金受取等) 10%(その他) |
使用料 | 2%(設備) 10%(その他) |