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エストニアとの租税条約が発効します

2018年8月31日

財務省

エストニアとの租税条約が発効します

1   8月30日、日本国政府とエストニア共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエストニア共和国との間の条約」(2017年8月30日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がタリンで行われました。

2   これにより、本条約は、本年9月29日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)から効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1) 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2019年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
(2) 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2019年1月1日以後に課される租税

  【参考】 本条約の条文及び概要  

  •   「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエストニア共和国との間の条約」(和文(PDF:284KB)英文(PDF:329KB)