我が国が本条約の署名時に提出した本条約の適用に関する選択についての「暫定の一覧」の概要は、以下のとおりです。
なお、署名時に「暫定の一覧」を提出した本条約の各締約国の選択は、本条約の批准等の時に通告する一覧において確定されますが、「確定した一覧」において暫定の一覧の内容が変更される可能性があります。
また、各租税条約に対する本条約の規定の具体的な適用関係は、本条約が各規定について定める要件に従って、我が国及び相手国が各規定の適用に関して行う選択によって異なります。
我が国を含む本条約の各締約国の選択については、OECDホームページにて確認できます。
1.我が国が本条約の適用対象として選択している我が国の租税条約の相手国・地域(35か国・地域)
アイルランド | イスラエル | イタリア | インド | インドネシア |
英国 | オーストラリア | オランダ | カナダ | 韓国 |
クウェート | サウジアラビア | シンガポール | スウェーデン | スロバキア |
チェコ | 中国 | ドイツ | トルコ | ニュージーランド |
ノールウェー | パキスタン | ハンガリー | フィジー | フィンランド |
フランス | ブルガリア | ポーランド | ポルトガル | 香港 |
マレーシア | 南アフリカ | メキシコ | ルクセンブルク | ルーマニア |
2.我が国が適用することを選択している本条約の規定
① 課税上存在しない団体を通じて取得される所得に対する条約適用に関する規定(第3条)
② 双方居住者に該当する団体の居住地国の決定に関する規定(第4条)
③ 租税条約の目的に関する前文の文言に関する規定(第6条)
④ 取引の主たる目的に基づく条約の特典の否認に関する規定(第7条)
⑤ 主に不動産から価値が構成される株式等の譲渡収益に対する課税に関する規定(第9条)
⑥ 第三国内にある恒久的施設に帰属する利得に対する特典の制限に関する規定(第10条)
⑦ コミッショネア契約を通じた恒久的施設の地位の人為的な回避に関する規定(第12条)
⑧ 特定活動の除外を利用した恒久的施設の地位の人為的な回避に関する規定(第13条)
⑨ 相互協議手続の改善に関する規定(第16条)
⑩ 移転価格課税への対応的調整に関する規定(第17条)
⑪ 義務的かつ拘束力を有する仲裁に関する規定(第6部)
3.我が国が適用しないことを選択している本条約の規定
① 二重課税除去のための所得免除方式の適用の制限に関する規定(第5条)
② 特典を受けることができる者を適格者等に制限する規定(第7条)
③ 配当を移転する取引に対する軽減税率の適用の制限に関する規定(第8条)
④ 自国の居住者に対する課税権の制限に関する規定(第11条)
⑤ 契約の分割による恒久的施設の地位の人為的な回避に関する規定(第14条)