1. 事業活動によって取得する利得に対する課税
事業活動によって取得する利得については、企業が進出先に有する支店等の恒久的施設(注)を通じて事業活動を行っている場合に、その恒久的施設に帰せられる利得に対してのみ、進出先において課税することができます。
(注)企業が使用人等を通じて一定期間を超えて行う役務の提供(いわゆるサービスPE)を含みます。
(注)企業が使用人等を通じて一定期間を超えて行う役務の提供(いわゆるサービスPE)を含みます。
2. 投資所得及び譲渡収益に対する源泉地国課税
(1) 投資所得(配当、利子及び使用料)に関しては、下表のとおり、源泉地国(所得が生じた国)において課税されます。
配当 | 利子 | 使用料 | |||||
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親子会社間 (持株要件) |
年金基金 受取 |
その他 | 銀行等 受取 |
その他 | 設備 | その他 | |
税率 | 5% (25%以上) |
免税 | 15% | 4% | 10% | 2% | 10% |
備考 | チリ支払分については国内法どおり (実質負担税率は約10%) |
「その他」については発効 後2年間は15% |
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チリが他国とより有利な条約を締結した場合に、我が国と再交渉を行う義務あり |
(2) 源泉地国法人の資本の20%以上に相当する株式及びその他の株式の譲渡収益に対して源泉地国において課税されます(その他の株式については限度税率16%が適用されます)。年金基金が取得するものについては免税となります。
3. 条約の特典の濫用を防止する規定
条約の特典の濫用を防止する観点から、条約の特典を受けることが取引等の主要な目的の一つであったと認められる場合及び第三国に存在する恒久的施設に帰属する一定の所得については、源泉地国において条約の特典を与えないことを規定しています。
4. 税務当局間の協議及び協議に係る仲裁制度
条約の規定に従っていない課税は、税務当局間の協議による合意に基づき解決されます。また、税務当局間の協議により2年以内に事案が解決されない場合には、両国の税務当局が合意するときは、第三者から構成される仲裁委員会の決定により事案が解決されます。
5. 税務当局間の情報交換
両国間の税務当局間において、両国の全ての国税及び地方税に関する情報を交換することができます。