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ドイツとの新租税協定が署名されました

平成27年12月17日

財務省

ドイツとの新租税協定が署名されました

1   本日、日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間で「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定」の署名が東京で行われました。

2   本協定は、1967年に発効(1980年及び1984年に一部改正が発効)した現行協定を全面的に改正するものであり、具体的には、事業利得条項の改正、投資所得に対する源泉地国免税の対象の拡大のほか、協定の濫用防止規定、仲裁手続規定及び徴収共助規定の導入並びに租税に関する情報交換の規定の拡充が行われました。これらにより、二重課税を回避し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

 

  【参考1】 今後の手続
  本協定は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、外交上の経路を通じて、書面により、その国内手続の完了を確認する通告を行い、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。

(1)   我が国については、
イ  課税年度に基づいて課される租税については、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ  課税年度に基づかないで課される租税については、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税

(2)   ドイツ連邦共和国については、
イ  源泉徴収される租税については、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に支払われる租税の額

ロ  その他の租税については、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各期間について課される租税

 

  【参考2】  条文及び本協定のポイント

    •   「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定」(和文(PDF:329KB)英文(PDF:188KB)