1. 情報交換の拡充
現行条約の租税に関する情報交換に係る規定を国際標準に沿った規定に改正しています。改正後の条約においては、租税に関する国際標準に基づく課税当局間の実効的な情報交換の実施が可能となります。
2. 徴収共助の導入
両国の税務当局が相手国の滞納租税債権の徴収を相互に支援することを新たに規定しています。
3. 利子免税対象機関の追加
源泉地国(所得の生じた国)における利子に対する租税の免除の対象となる機関に、独立行政法人日本貿易保険(NEXI)並びにインド側のインド総合保険公社及びニューインディア保険会社が追加されました。
これにより、インドにおいて生ずる利子であって、NEXIが取得する利子及びNEXIによって保険の引受けが行われた債権に関し日本国の居住者が取得する利子について、この議定書が効力を生ずる年の翌年の4月1日以後にインドにおいて課される租税は免除されることになります。