平成27年7月23日
財務省
日英租税条約の新しい事業利得条項に関する書簡が交換されました
1. 7月22日(水)、「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書」(平成26年12月12日発効)によって改正された「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約」(平成18年10月12日発効。以下「条約」といいます。)第7条の適用に関する書簡の交換が、日本国政府と英国政府との間で行われました。
2. 改正後の条約第7条は、外国法人・非居住者の支店等(恒久的施設)に帰属する事業利得に対する課税について、本支店間の内部取引を認識し、独立企業原則を適用して恒久的施設に帰属する利得を計算することを規定しています。
3. この書簡の交換によって、改正後の条約第7条の規定は次の利得に対して適用されることになります。
(1) 我が国については、平成28年4月1日以後に開始する各課税年度の利得
(2) 英国については、次の利得
イ 所得税及び譲渡収益税に関しては、平成28年4月6日以後に開始する各賦課年度の利得
ロ 法人税に関しては、平成28年4月1日以後に開始する各会計年度の利得
【参考】
- 「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約に関する交換公文」(和文(PDF:67KB)・英文(PDF:37KB))