このページの本文へ移動

住宅税制に関する資料

063a4.gif

○ ご質問、ご不明な点がございましたら、国税庁「税についての相談窓口」新しいウィンドウで開きますをご覧になって、電話相談をご利用ください。


その他の制度

住宅ローン等を利用しない場合であっても、居住者が既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修をしたとき、バリアフリー改修工事若しくは省エネ改修工事をしたとき又は認定住宅等の新築等をしたときは、それぞれの規定により定められた金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定住宅等新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。

住宅取得にあたって買換えをした場合の制度

住宅取得等資金の贈与関係

住宅取得に要する税

確定申告【国税庁ホームページ】


○ ご質問、ご不明な点がございましたら、国税庁「税についての相談窓口」新しいウィンドウで開きますをご覧になって、電話相談をご利用ください。

居住用家屋について一定の省エネ改修工事(同時に設置する太陽光発電装置の設置工事を含む。)、バリアフリー改修工事、三世代同居対応改修工事又は耐震改修工事若しくは省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事をして、その家屋を個人の居住の用に供した場合において、その年分の合計所得金額が3,000万円以下であるときは、標準的な費用の額の10%相当額をその年分の所得税額から控除する。また、これに加えて、必須工事に係る標準的な費用の額(控除対象限度額を超える部分に限る。)と一定の増改築費用の実額との合計額の5%相当額をその年分の所得税額から控除する。

[適用期間:令和5年12月31日まで]

存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

○ ご質問、ご不明な点がございましたら、国税庁「税についての相談窓口」新しいウィンドウで開きますをご覧になって、電話相談をご利用ください。

個人が、認定住宅等(※)の新築等をして、その家屋を自己の居住の用に供した場合において、その年分の合計所得金額が3,000万円以下であるときは、一定の要件の下で、その認定住宅等について講じられた構造及び設備に係る「標準的な費用の額」(650万円を限度とする。)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除(控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除)することができる。
※ 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、特定建築物又は特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)に該当する家屋をいう。

[適用期限:平成21年6月4日から令和5年12月31日まで]

認定住宅に係る税額控除制度

○ ご質問、ご不明な点がございましたら、国税庁「税についての相談窓口」新しいウィンドウで開きますをご覧になって、電話相談をご利用ください。

【制度の概要】
個人が所有期間5年超の居住用財産の譲渡をし、一定期間内に居住用財産の取得をして自己の居住の用に供した場合(その取得した居住用財産に係る住宅借入金等の残高を有する場合に限る。)において、その譲渡した資産に係る譲渡損失については、一定の要件の下で、他の所得との損益通算及び繰越控除ができる。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度

譲渡資産の要件

○ 所有期間が5年超の居住用家屋及びその敷地等
 (注)500平方メートル超の敷地に対応する部分の譲渡損失の金額は繰越損失の対象とならない。
○ 平成10年1月1日から令和5年12月31日までの間の譲渡

買換資産の要件

○ 居住用家屋(床面積50平方メートル以上)及びその敷地
○ 譲渡日の前年の1月1日から譲渡日の翌年12月31日までの間に取得をして、取得日からその翌年12月31日までの間に自己の居住の用に供すること又は供する見込みであること
○ 繰越控除の適用年の年末において買換資産の取得に係る一定の住宅借入金等があること
  ※買換資産について住宅ローン控除の適用可能


○ ご質問、ご不明な点がございましたら、国税庁「税についての相談窓口」新しいウィンドウで開きますをご覧になって、電話相談をご利用ください。

【制度の概要】
個人が所有期間5年超の居住用財産の譲渡をした場合(その譲渡をした居住用財産に係る住宅借入金等の残高を有する場合に限る。)において、その譲渡した資産に係る一定の譲渡損失については、一定の要件の下で、他の所得との損益通算及び繰越控除ができる。
特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度

○ 譲渡資産の要件
 ・ 所有期間が5年超の居住用家屋及びその敷地等
 ・ 譲渡に係る契約を締結した日の前日において譲渡資産の取得に係る一定の住宅借入金等があること
 ・ 平成16年1月1日から令和5年12月31日までの間の譲渡


 

○ ご質問、ご不明な点がございましたら、国税庁「税についての相談窓口」新しいウィンドウで開きますをご覧になって、電話相談をご利用ください。

【制度の概要】
所有期間10年超の居住用財産の譲渡をし、一定の期間内に居住用財産の取得をして自己の居住の用に供した場合において、その譲渡した資産に係る譲渡所得については、一定の要件の下で、3,000万円特別控除との選択により、取得価額の引継ぎによる課税の繰延べができる。
特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例

譲渡資産の要件

○ 所有期間が10年超の居住用家屋及びその敷地等
○ 平成5年4月1日から令和5年12月31日までの間の譲渡
○ 譲渡価額が1億円以下のもの

買換資産の要件

○ 居住用家屋(床面積50平方メートル以上)及びその敷地(面積500平方メートル以下)
(注1)既存住宅である場合には、築25年以内又は耐震基準に適合するもの(取得期限までに耐震改修等をして適合するものを含む。)に限る。
(注2)令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く。)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の日付が同年7月1日以降のものである場合には、一定の省エネ基準を満たすものに限る。
○ 譲渡日の前年の1月1日から譲渡年の12月31日までの間に取得をして、取得日から譲渡日の翌年12月31日までに間に自己の居住の用に供すること又は供する見込みであること(譲渡日の翌年12月31日(取得期限)までに買換資産を取得する見込みであり、かつ、その取得日の翌年12月31日までにその買換資産を自己の居住の用に供する見込みである場合も、適用可能)