登録免許税の概要
項 目 | 概 要 | ||||||||||||||||||
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(1) 課税対象 |
国による登記等(登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明をいう。) | ||||||||||||||||||
(2) 納税義務者 |
登記等を受ける者(登記等を受ける者が2人以上であるときは、連帯して納付する義務を負う。) | ||||||||||||||||||
(3) 課税標準 |
登記等の種類ごとに法定 (例) 売買による土地の所有権の移転登記:不動産の価額=固定資産税評価額 |
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(4) 税率 |
登記等の種類ごとに法定(定率税率によるものと定額税率によるものとがある。) (例) 土地の登記の場合
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(5) 納付 |
原則:現金納付 例外:税額が3万円以下等の場合は印紙納付可 |
土地の売買等に係る登録免許税の特例
住宅に係る登録免許税の軽減措置
自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記又はその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税については、令和6年3月31日までの措置として、次のとおり軽減されます。
登記の種類 | 本則税率 | 住宅に係る特例 | |
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対象住宅 | 特例税率 | ||
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0.4 % | 個人の住宅の用に供される床面積50![]() |
0.15 % (注1) |
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2.0 % |
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0.3 % (注1)(注2) |
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0.4 % | 0.1 % |
(注1) 長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、令和6年3月31日までの措置として、0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減。
(注2) 買取再販住宅の取得に係る登録免許税の税率は、令和6年3月31日までの措置として、0.1%に軽減。