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総額表示について寄せられた主な質問について

総額表示については、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、消費税の円滑かつ適正な転嫁のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)により、以下に記載されている内容にかかわらず、一定の場合には総額表示を要しないこととされています。詳しくは、以下のページをご確認下さい。
→「消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(総額表示義務の特例)について
→「消費税の転嫁対策について
※ ただし、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めていただくこととなります。なお、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。

 総額表示についてお寄せいただいている主なご質問に対する回答をまとめたものです。なお、総額表示の概要について説明している、「消費税における「総額表示方式」の概要とその特例」もご参照ください。

《総額表示の対象》

Q1見積書や請求書等は、総額表示義務の対象ではないのですか。
Q2「100円ショップ」などの看板は総額表示の対象になりますか。
Q3製造業者や卸売業者が、小売店や業務用ユーザー向けに作成した商品カタログは総額表示の対象になりますか。
Q4当社は事業者向けの事務用機器を販売していますが、取引先である法人がエンドユーザーとして当社の商品を使用しています。このような場合にも、店頭や広告などにおける価格表示を税込価格にする必要があるのでしょうか。
Q5当社は事業者向けに経済指標等のデータ提供サービスを行っておりパンフレットに料金を表示していますが、総額表示義務の対象となるでしょうか。なお、このデータ提供サービスについて一般消費者向けの販売促進活動は一切行っていませんが、データ提供先には個人契約者(大学教授などの研究者)も含まれており、事業者なのか消費者としての立場の個人なのか判別できない場合があります。

《具体的な表示方法》

Q6「9,800円(税込10,584円)」という表示でも総額表示を行っていることになるでしょうか。
Q7現在の「税抜価格」を基に「税込価格」を設定する場合に円未満の端数が生じることがありますが、どのように処理して値付けを行えば良いのですか。
Q8商品一つ一つに税込価格を表示しなければならないのでしょうか。なお、商品には、メーカー希望小売価格(税抜価格)が印刷されています。
Q9ユニット価格商品(肉などの量り売り商品)における価格表示で注意すべき点はどんなことですか。
Q10ユニット価格商品に貼付するラベルの表示例について、消費税法上の問題点などを教えてください。

《レジ計算》