総額表示については、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、消費税の円滑かつ適正な転嫁のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)により、以下に記載されている内容にかかわらず、一定の場合には総額表示を要しないこととされています。詳しくは、以下のページをご確認下さい。
→「消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(総額表示義務の特例)について」
→「消費税の転嫁対策について」
※ ただし、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めていただくこととなります。なお、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。
→「消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(総額表示義務の特例)について」
→「消費税の転嫁対策について」
※ ただし、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めていただくこととなります。なお、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。
※ 総額表示についてお寄せいただいている主なご質問に対する回答をまとめたものです。なお、総額表示の概要について説明している、「消費税における「総額表示方式」の概要とその特例」もご参照ください。