総額表示についてお寄せいただいている主なご質問に対する回答をまとめたものです。なお、総額表示の概要について説明している、「消費税における「総額表示方式」の概要とその特例」もご参照ください。
《総額表示の対象》
《レジ計算》
《総額表示の対象》
総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象にはなりません。
ただし、広告やホームページなどにおいて、あらかじめ“見積り例”などを示している場合がありますが、これは、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に該当しますのでご注意ください。
(注) 値札や広告などにおいて税込価格のみを表示している場合には、その税込みの表示価格を基に見積書、契約書、請求書等が作成されるものと考えられます。
1.総額表示の義務付けは、消費者に対する値札、広告、カタログなどにおける価格表示を対象として、消費者がいくら支払えばその商品やサービスの提供を受けられるか、事前に、一目で分かるようにするためのものです。したがって、ご質問の「100円ショップ」などの看板は、お店の名称(屋号)と考えられるため、総額表示義務の対象には当たらないと考えます。
なお、いわゆる「100円ショップ」の店内における価格表示については、消費税額を含んだ支払総額を表示する必要があります。
2.また、「1万円均一セール」といった販売促進イベントなどの名称についても同様のご質問をいただくことがありますが、考え方は前述と同様です。
具体的な対応方法については、単に『総額表示義務違反となるか、ならないか。』という視点だけではなく、“消費者からどのように受けとめられるか”、“消費者に誤認を与えてトラブルの原因とならないか”という点を十分に踏まえていただきたいと考えます。
1.総額表示の義務付けは、『不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合』が対象となりますので、一般的な事業者間取引における価格表示は、総額表示義務の対象にはなりません。
2.ご質問の“製造業者や卸売業者が小売店や業務用ユーザーとの間で行う取引”は、事業者間取引に該当しますので、製造業者や卸売業者が小売店や業務用ユーザー向けに作成・配布している“業務用商品カタログ”についても総額表示義務の対象にはなりません。
3.なお、小売店がこうしたカタログを便宜的に消費者に見せることがあったとしても、“業務用商品カタログ”自体が総額表示義務の対象となるものではありません。
(注) “業務用商品カタログ”の価格表示は総額表示義務の対象ではありませんが、製造業者や卸売業者が任意に総額表示とすることを妨げるものではありません。
(Q4) 当社は事業者向けの事務用機器を販売していますが、取引先である法人がエンドユーザーとして当社の商品を使用しています。このような場合にも、店頭や広告などにおける価格表示を税込価格にする必要があるのでしょうか。
総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としています。
したがって、ご質問にあります “事業者向け事務用機器の販売”は事業者間取引と考えられますので、総額表示義務の対象にはなりません。
(注) 総額表示義務の対象となるのは「対消費者取引」です。しかし、小売段階といえども、取引の相手方が最終消費者か、あるいは事業者としての顧客かを判断したり、取引の相手方によって表示方法を変えるということは事実上不可能だと考えられます。そこで、取引の性格に着目し、特定の取引先に限定することなく、「不特定かつ多数の者」を対象として行う取引を総額表示義務の対象としています。
したがって、ここでいう「対消費者取引」とは、取引相手が消費者であっても消費者以外の者であっても同じ条件で取引する状態を意味します。
製造業者、卸売業者、輸入総代理店などの小売業以外の者が、自己の供給する商品について、いわゆる「希望小売価格」を設定し、商品カタログや商品パッケージなどに表示している場合がありますが、この「希望小売価格」の表示は、小売店が消費者に対して行う価格表示ではありませんので、「総額表示義務」の対象にはなりません。しかし、小売店において、製造業者等が表示した「希望小売価格」を自店の小売価格として販売している場合には、その価格が総額表示義務の対象となりますので、「希望小売価格」が「税抜価格」で表示されているときは、小売店において、「税込価格」を棚札などに表示する必要が生じます。
製造業者等が表示する「希望小売価格」は総額表示義務の対象ではありませんが、こうした点を踏まえ、「希望小売価格」を「税込価格」に変更することも一つの方法ではないでしょうか。
(Q6) 当社は事業者向けに経済指標等のデータ提供サービスを行っておりパンフレットに料金を表示していますが、総額表示義務の対象となるでしょうか。なお、このデータ提供サービスについて一般消費者向けの販売促進活動は一切行っていませんが、データ提供先には個人契約者(大学教授などの研究者)も含まれており、事業者なのか消費者としての立場の個人なのか判別できない場合があります。
1.ご質問のように、事業者向けの商品やサービスを提供している場合であっても、結果として、稀に消費者に対する販売が含まれてしまう場合も考えられます。しかしながら、その商品やサービスの性質が、およそ一般消費者が購入しないものと考えられる場合には、結果として対事業者取引が100%でなかったとしても「総額表示義務」の対象となるものではありません。
2.もっとも、どのような性質の商品やサービスであっても、事業者が、一般消費者向けに広告等によって販売促進活動を行っているとすれば、総額表示義務の対象となりますのでご注意ください。
※ご質問のケースのように、今はおよそ一般消費者が利用しない商品やサービスであっても、世の中の変化に伴い、将来、一般消費者が相当程度利用するサービスとなることも考えられます。したがって、上記の判断は、その時々の状況を踏まえて行われるものです。
総額表示の義務付けは、「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合」を対象としていますが、会員制のディスカウントストアやスポーツ施設(スポーツクラブ、ゴルフ場)など会員のみを対象として商品やサービスの提供を行っている場合であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、「総額表示義務」の対象となります。
《具体的な表示方法》
1.総額表示の義務付けは、消費者が値札や広告などを見れば、『消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ。)を含む支払総額』を一目で分かるようにするためのものですので、ご質問のような表示方法であっても、直ちに総額表示の義務付けに反するものではありません。
2.しかしながら、ご質問のように「税抜価格」を本書きとする表示方法(「9,800円(税込10,780円)」)の場合、他の表示方法に比べて文字の大きさや色合いなどを変えることにより「税抜価格」をことさら強調し、消費者に誤認を与えたり、トラブルを招くような表示となる可能性も懸念されます。このような表示がされた場合には、総額表示の観点から問題が生じうることはもとより、そうした表示によって、『9,800円』が「税込価格」であると消費者が誤認するようなことがあれば、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の問題が生ずるおそれもあります。
3.したがって、事業者の皆様におかれましては、「支払総額を一目で分かるようにすることにより、消費者の利便を向上させる」という総額表示の趣旨を踏まえた表示方法をご検討いただきたいと考えます。
1.総額表示の義務付けは、消費者が値札や広告などを見れば、『消費税相当額を含む支払総額』を一目で分かるようにするためのものです。したがって、「税込価格」の設定に当たっては、一義的には、現在の「税抜価格」に消費税相当額を上乗せした金額を「税込価格」として価格設定することになります。
2.この場合、ご質問のように「税抜価格」に上乗せする消費税相当額に1円未満の端数が生じる場合がありますが、その端数をどのように処理 (切捨て、切上げ、四捨五入など)して「税込価格」を設定するかは、それぞれの事業者のご判断によることとなります。
(注1) 「消費税改正と物価」(平成9年4月 経済企画庁物価局)において、『事業全体で、適正な転嫁をしている場合には、ある特定の商品・サービスで税率の上昇を上回る値上げを行っても、便乗値上げには該当しない。』とされています。
(注2) 消費税は商品の価格の一部を構成するものですので、取引金額には10%(又は軽減税率8%)の消費税相当額が含まれており、具体的には、税込価格に含まれる消費税相当額は「税込価格×10/110(又は8/108)」であるというのが原則的な考え方です。
1.総額表示の義務付けは、消費者が商品やサービスを購入する際に、「消費税相当額を含む支払総額」を一目で分かるようにするためのものです。したがって、個々の商品に税込価格が表示されていない場合であっても、棚札やPOPなどによって、その商品の「税込価格」が一目で分かるようになっていれば、総額表示義務との関係では問題ありません。
2.なお、ご質問にある「メーカー希望小売価格」は、小売業者の販売価格を束縛するものではありませんので、そもそも「総額表示義務」の対象にはなりません。しかし、小売店において、個々の商品に印字された「メーカー希望小売価格」を自店の販売価格として消費者に示す場合には、小売業者に総額表示義務が生じ、棚札などに税込価格を表示する必要が生じますのでご注意ください。
こうした点を踏まえると、メーカー等におかれては、税込の「希望小売価格」を設定していくことも一つの方法だと考えられます。
商品の単価や手数料率を表示する場合など、最終的な取引価格そのものではありませんが、事実上、その取引価格を表示しているものについても「総額表示義務」の対象となります。例えば、肉の量り売り、ガソリンなどのように一定単位での価格表示、不動産仲介手数料や有価証券の取引手数料など、取引金額の一定割合(○%)とされている表示がこれに当たります
(例)「総額表示」が義務付けられる単価等の表示例 | |||
|
「税抜表示」 |
「総額表示」 |
|
肉の量り売り(8%) | 100グラム200円 | → | 100グラム216円 |
ガソリン、灯油(10%) | 1リットル100円 | → | 1リットル110円 |
土地仲介手数料(10%) | 売買価格の3.00% | → | 売買価格の3.30% |
取引金額の一定割合を手数料やサービス料として受け取る事業者にあっては、その基礎となる取引金額が「税込価格」であれば、手数料やサービス料の割合を変更する必要はありません(以下の事例を御参照ください。)。
┌ │ └ |
【例】 |
税込価格3,300円の食事の場合(税抜価格は、3,000円) サービス料10% |
┐ │ ┘ |
○総額表示前 → メニュー等に「別途サービス料として10%を頂戴いたします。」と表示し、レシート等には以下のような記載がされていた。
|
○総額表示後 → メニュー等に「上記税込価格にサービス料として10%を頂戴いたします。」と表示した場合の例
|
1.総額表示の義務付けは、値札などにおいて、商品やサービスの価格を消費者に対してあらかじめ表示する場合に消費税相当額を含む支払総額の表示を義務付けるものです。
2.ご照会のユニット価格商品の場合、個々のパッケージ毎に量が異なるため、広告や店内POP、棚札などにおいては「単価」が表示されます。この「単価」は、最終的な「販売価格」そのものではありませんが、消費者は広告や店内POP、棚札などに表示されているユニット価格商品の「単価」を基に商品選択を行いますので、その性質は、事実上、その取引価格を表示しているに等しいと考えられます。したがって、広告や店内POP、棚札などに表示されるユニット価格商品の「単価」は、総額表示義務の対象とされています。
(注) 単価を表示するにあたっては、「税込単価」に併せて従来の「税抜単価」を表示することも妨げられていませんが、その場合には、一見安く見える「税抜単価」を強調するような表示が行われますと消費者が誤認しトラブルの原因となると考えられます。そのような表示は、総額表示の観点から問題が生じうることはもとより、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の問題が生ずるおそれもありますのでご注意ください。
3.また、あらかじめパッケージされた商品(プリパック商品)に貼付されるラベル表示(「単価」、「量」及び「販売価格」)においては、プリパックされた商品の「販売価格」自体が総額表示義務の対象となるため、ラベル上の「単価」表示そのものは消費税法上の総額表示義務の対象にはなりません。しかしながら、 上記2.で述べたとおり、広告や店内POP、棚札などには「税込単価」を表示する必要がある、 ラベルに「税込単価」が印字されていない場合には、「単価」×「量」=「税込販売価格」とならないため消費者から見て分かりにくい、という問題がありますのでご注意ください。
(例)本体100g単価137円、税込100g単価148円(円未満四捨五入)の商品236g(プリパック商品)を1点販売する場合。
(答)ユニット価格商品に貼付するラベルへの表示方法については、前述(Q9)のポイントを踏まえて最終的には各事業者にご判断いただくこととなりますが、ご照会いただいた“ラベルの表示例”について、それぞれ考えられるポイントを掲載いたしますので参考にしていただきたいと思います。
ラベル案A
広告、店内POP、棚札などの表示 | ラベル表示 |
・ 広告や店内POP、棚札などに表示される「税込単価」を基に販売価格が計算されているため、消費者から見て分かりやすい。
ラベル案B
店内POP,棚札,広告などの表示 | ラベル表示 | ||||||||
|
・ 広告や店内POP、棚札などに表示される「税込単価」を基に販売価格が計算されているため、消費者から見て分かりやすい。
・ 「税込販売価格」に100/108を乗じて算出した「本体価格(税抜販売価格)」が「税込販売価格」に併せて表示されているため、レジシステムの変更が間に合わないなど引き続き「税抜価格」を基にしたレジシステムを使用する場合であっても対応可能と考えられる(POSシステムの場合には、ラベル案Bの下のようにバーコード情報に「本体価格(税抜販売価格)」を入れる必要がある。)。
・ただし、税抜価格を基に計算するレジシステムを使用する場合には、レジにおいて「本体価格(税抜販売価格)」を基に計算した請求金額とラベルに記載している「税込販売価格」とが一致しないケースが生じ、消費者との間でトラブルが生ずる可能性があることに注意する必要がある。
(注)この設例の場合、「税抜価格」を基にしたレジシステムでの請求金額は348円(323円×1.08。小数点以下切捨て)となるのに対し、ラベルには349円と記載されている。
ラベル案Cについて
店内POP,棚札,広告などの表示 | ラベル表示 |
・ラベル表示が本体価格のみの表示であり、総額表示義務を履行していることにはならない。
スーパーマーケット等における値引販売の際に行われる価格表示の「○割引」あるいは「○円引き」とする表示自体は「総額表示義務」の対象とはなりません(値札等に表示されている値引前の価格は「総額表示」としておく必要があります。) 。なお、値引後の価格を表示する場合には、「総額表示」とする必要があります。
「総額表示義務」は、値札や広告などにおいて「消費税相当額を含む支払総額」の表示を義務付けるものであってレジシステムの変更を義務付けるものではありません。しかし、「総額表示」の下で、「税抜価格」を基に計算するレジシステムを用いている場合には、下の例のような問題が生じ、消費者との間でトラブルが発生する場合があります。
したがって、このような場合には、「税込価格」を基に計算するレジシステムへの変更することが考えられます。また、システム変更が困難な場合には、「消費税の計算上、レジでの精算の際に合計額が異なる場合がある」旨の周知を行うなどの対応が必要になると考えます。
〔値札の表示〕 |
※172円の商品を2個販売した場合 「税込価格」を基に計算:172円×2個=344円 |
|
従前の規則第22条第1項(課税標準額に対する消費税額の計算の特例)は、事業者が、代金決済のたびに、代金を税抜価格と消費税相当額とに区分して領収し、発行するレシート等にその消費税相当額の1円未満の端数を処理した後の金額を明示している場合に、消費税の納税申告にあたり“売上に対する消費税額”を計算する際、その明示された端数処理後の消費税相当額を基に計算(いわゆる積上げ計算)を行うことができる特例ですが、これは、「税抜価格」の表示を前提に、決済段階で上乗せされる消費税相当額の端数処理に伴う事業者の負担等に配慮して、少額・大量の取引を行う小売業者等を念頭に設けられた特例制度であったことから、「税込価格」の表示を行う総額表示が義務付けられたことを踏まえ、廃止されました(平成16年4月1日)。
しかし、それまで「税抜価格」を前提とした値付け等を行ってきた事業者が多いこと、また、「税込価格」を基に計算するレジシステム等に変更する必要がある場合でも、レジシステムの変更にはある程度時間を要する方もいると考えられることなどを踏まえ、インボイス制度導入の日の前日(令和5年9月30日)までの間について以下の経過措置が設けられています。
なお、インボイス制度導入後(令和5年10月1日以後)においても、一定の要件の下、売上税額について、インボイスに記載されている消費税額等を積み上げて計算することが可能です。
(①) 総額表示義務の対象とならない取引(事業者間取引等) 「税抜価格」を前提とした従前の端数処理の特例措置の適用が、令和5年9月30日までの間、認められます。
(注)なお、総額表示義務の対象とならない事業者間取引等で、「税込価格」を基礎とした代金決済を行う場合には、下記 の経過措置が適用できます。
(②)「税込価格」を基礎とした代金決済を行う取引(総額表示義務の対象とならない事業者間取引等を含む。)
「税込価格」を基礎とした代金決済を行う際に発行される領収書等において、その領収金額に含まれる消費税相当額(その領収金額に10/110(又は8/108)を乗じて算出した金額)の1円未満の端数を処理した後の金額を明示している場合に限り、その明示された端数処理後の消費税相当額を基に消費税額の計算を行うことができる特例が、令和5年9月30日までの間、設けられています。
(③)総額表示義務の対象となる取引(対消費者取引)で、総額表示は行っているものの「税込レジシステム」への変更が間に合わない場合
少額の取引を行う事業者にあっては、上記Q15で述べたとおり、総額表示への移行後も従来の「税抜レジシステム」を用いた場合には消費者との間でトラブルが生じるケースがあるため、「税込価格」を基に計算するレジシステムに移行されていくことが望ましいと考えます。しかし、レジシステム等の変更が間に合わないなど、すぐには上記 の要件を満たす代金決済を行うことができず、やむを得ず従来の「税抜価格」を基礎とした代金決済を行わざるを得ない場合もあると考えられます。その場合でも、総額表示義務を履行していること又は消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する法律(平成25年法律第41号)第10条第1項(総額表示義務に関する消費税法の特例)(以下「総額表示義務の特例」といいます。)の適用を受けることを要件に、「税抜価格」を前提とした従前の端数処理の特例措置の適用が、平成26年4月1日以後に行われる取引について、令和5年9月30日までの間、認められています。
※ |
②の経過措置の適用要件を満たす代金決済の例 |
※ |
③の経過措置の適用要件を満たす代金決済の例 |
※③の経過措置の適用を受けるためには、総額表示義務の履行又は総額表示義務の特例を受けていることが必要です。
※③の経過措置は、平成26年4月1日以後に行われる取引について適用されます。
【ご注意ください】ここで説明しているのは、消費税の納付税額を計算する際の措置についてであり、この措置自体がレジにおける計算方法やレシートへの印字内容そのものを拘束するものではありません。
(Q17) Q16を見ると消費税額を記載しているレシートの例が載っていますが、レシートに消費税額を記載しなければいけないのでしょうか。
1.ご質問のQ16は、“売上に対する消費税額”の計算における特例措置(経過措置)を説明しているものです。
具体的には、Q16~に書かれているとおり、“売上に対する消費税額”を計算する際に、それぞれ所定の要件を満たすレシート等(1円未満の端数処理後の消費税相当額が明示されているレシート等)が交付されている場合には、そのレシート等に記載された消費税相当額の積上げ計算が認められるというものです
(注)売上に対する消費税額は、その課税期間中の税率毎の受取総額(税抜)に税率を乗じて算出するのが原則です。
2.Q16に掲載されているレシートは、あくまで特例措置の適用要件を満たすレシートを例示して説明しているに過ぎません。したがって、消費税額を記載しないレシート等を交付していたとしても、それ自体が消費税法令に違反するものではありません。
3.いずれにせよ、レシート等に消費税相当額を明記するか否かは各事業者のご判断となりますが、所定の要件を満たすレシート等が発行されていない場合には、Q16の特例措置(経過措置)の適用を受けることができませんのでご注意ください。
(Q18) 端数処理の特例は、例えば、税込172円(うち税15円)と値札表示した商品を3個販売した場合に、15円×3個なので消費税相当額45円とレシート表示するというように単品毎に端数処理を行っても認められますか。
1.消費税は、物やサービスの販売価格に織り込まれ、最終的には消費者に転嫁されることが予定された間接税です。このため消費者が支払った金額の中には、間接的に10%(又は8%)の税相当分が含まれていることになりますので、事業者の税込受取総額×10/110(又は8/108)が売上げに対して課される消費税相当額というのが原則です。したがって、ご質問のケースでは、172円×3個×10/110の『46.909…円』が売上げに対して課される消費税相当額となります。
2.また、Q16で説明している端数処理の特例(経過措置)は、一領収単位(レシート)ごとに生ずる端数、すなわち税込172円×3個×10/110=46.909…円の0.909…円という1円未満の端数を処理した後の『46円』を消費税相当額としてレシート等に表示した場合に認められるものであり、単品毎の端数処理は認められていません。
(注) Q16及びに該当する場合には、これまでの端数処理の特例(旧消費税法施行規則第22条第1項:平成16年3月末で廃止)と同様、税抜157円×3個×10%=47.1円という一領収単位で生ずる1円未満の端数処理の特例が認められます。
3.したがってご質問のような領収方法においては、この端数処理の特例は適用できませんので、税額計算においては、原則どおり、516円(172円×3個)×10/110の46.909…円が売上げに対する消費税額となることにご注意ください。
4.なお、消費税額の計算においてご質問のような単品毎の端数処理を認めることは、原則的な考え方による消費税相当額(税込受取総額の10/110(又は8/108)との乖離が大きくなり、また、ユニット価格商品(肉などの量り売り商品)では、例えば、100グラム当たりの表示単価を10グラム当たりで表示することによって、消費税額等が生じないような値付けも可能となるなどの問題があり、認められていません。